(拡散希望)6.17最高裁判決多数意見は民事訴訟法違反の違法判決であり下級審への拘束力はない(福島原発告訴団弁護団 2022.7.12)
前略、田中一郎です。
(拡散希望)
可能な限り広く、SNSその他で拡散をお願いいたします。
福島原発事故損害賠償4訴訟(生業、群馬、千葉、愛媛)に対する「6.17最高裁判決」(多数意見)は民事訴訟法に違反した、とても裁判所の判決とは考えにくいお粗末なものでした。このことを全力で広めてください。
◆最高裁判決多数意見は民訴法違反の違法判決であり下級審への拘束力はない(福島原発告訴団弁護団 2022.7.12)
https://1drv.ms/b/s!ArtBTVAHlosVgXF4d_hwABv7hIfj?e=aFZGhD
https://1drv.ms/b/s!ArtBTVAHlosVgXF4d_hwABv7hIfj?e=aFZGhD
(上記は福島原発刑事訴訟支援団のサイトにある「支援団ニュース『青空14号』」に掲載されています)
◆福島原発刑事訴訟支援団ニュース第14号 青空 – 福島原発刑事訴訟支援団
https://shien-dan.org/news-letter-no014/
ポイントは下記の3つです。
(1)民事訴訟法321条1項に「原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する」とあるとおり、上告審は法律審であり事後審であるから、原判決が確定した事実を基礎としなければならないのであって、新たな事実認定をすることは許されていない(したがって新たな事実認定が必要となる訴えの変更、反訴の提起を上告審ですることはできない)。原判決の事実認定を逸脱した多数意見は、法321条1項に違反している。したがって、最高裁が民事訴訟法に反してまでして行った前記判示には、事例判断としても下級裁判所の裁判官が参照にできるような規範性はまったくない。
(2)民事訴訟法318条1項は、上告受理申立て理由について、判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項に限定しているところ、前記仙台高判、同東京高判及び同高松高判について、各申立人国は、国賠法1条及び電気事業法40条の解釈の誤りを指摘し上告受理の申立てをしていた。しかしながら、多数意見は、前記仙台高裁等についてなんら法令の解釈の誤りを指摘していない。なぜ、上告を受理できたのか明らかにできておらず、最高裁が上告を受理したこと自体が、民事訴訟法違反である。
(3)山のような事実誤認をしていること
(関連)民事訴訟法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109_20220525_504AC0000000048
草々
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