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2020年12月26日 (土)

(メール転送です)(報告)黒川元東京高検検事長の賭けマージャン問題で検察審査会が起訴相当議決=権力悪を正すことができない「機能喪失」の腐敗官庁・検察庁を解体せよ!

前略,田中一郎です。
(別添PDFファイルは添付できませんでした)


(最初に若干のことです)
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2.(別添PDFファイル)岡田幹治さん講演記録:新型コロナパンデミックの真実(2020年11月15日)
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(関連)岡田幹治|論座 - 朝日新聞社の言論サイト
 https://webronza.asahi.com/authors/2020110400008.html
(関連)岡田幹治 - 著者ページ - ダイヤモンド・オンライン
 https://diamond.jp/ud/authors/5a3b5be477656107e8000000


3.(予約必要)(1.27)オルタナティブな日本をめざして(第54回)「新型コロナ・パンデミックの「真実」」(岡田幹治さん:新ちょぼゼミ)- いちろうちゃんのブログ
 http://tyobotyobosiminn.cocolog-nifty.com/blog/2020/12/post-2c39dd.html

(最初の1時間弱で、主催者の方から「有権者・国民のための裁判所を目指して:第二次司法民主化」(その3)として「検察の抜本改革」をプレゼンさせていただきます:田中一郎)

(報告)(11.12)「有権者・国民のための裁判所を目指して:第二次司法民主化」(その1)(新ちょぼゼミ:田中一郎)- いちろうちゃんのブログ
 http://tyobotyobosiminn.cocolog-nifty.com/blog/2020/11/post-63dc76.html

*(報告)(11.17)「有権者・国民のための裁判所を目指して:第二次司法民主化」(その2)(新ちょぼゼミ:田中一郎)- いちろうちゃんのブログ
 http://tyobotyobosiminn.cocolog-nifty.com/blog/2020/11/post-da08b2.html

(関連)(別添PDFファイル)安部前首相 不起訴、「桜」夕食会で東京地検、関与否定、議員辞職せず、収支不記載「道義的責任痛感」(東京 2020.12.25)
 https://www.tokyo-np.co.jp/article/76461
(関連)(別添PDFファイル)「知らないわけない」、安倍氏会見、市民ら疑問や不満「桜」夕食会(朝日 2020.12.25)
 https://www.asahi.com/articles/DA3S14743597.html

(関連)(安倍晋三のための)GO TO PRISON キャンペーン開始=嘘つき総理は監獄へ行け!(その2):秘書を略式起訴して終り? ふざけんな!- いちろうちゃんのブログ
 http://tyobotyobosiminn.cocolog-nifty.com/blog/2020/12/post-afce3b.html


4.東京地検特捜部が吉川元農相の事務所を家宅捜索 現金受領問題、収賄罪に問われる可能性も:東京新聞 TOKYO Web
 https://www.tokyo-np.co.jp/article/76550

(関連)吉川元農相、現金受領認める 鶏卵大手から500万円<地検聴取>:東京新聞 TOKYO Web
 https://www.tokyo-np.co.jp/article/76460

(権力から遠い、こういう「雑魚」政治家に対しては、検察は容赦しない。しかし、収賄罪容疑で吉川元農相の事務所を家宅捜索するんだったら、何故、安倍晋三元首相の事務所を公職選挙法違反(有権者買収)容疑で家宅捜索しないのか? 法の下での平等はどうなったのだ!? :田中一郎)


5.(新刊書)安倍・菅政権vs検察庁 暗闘のクロニクル-村山治/著(文藝春秋)
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034141453&Action_id=121&Sza_id=E2

(ちょうど今、タイムリーにマスごみでは話題になっている新刊本です。内容的には、著者が検察のエクスキューズを代弁するような形になっていて、私は、この本に書かれていることについて疑ってかかっています。しかし、読み進めていくと、法務省・検察の内部事情というか、検察という組織の実態のようなものが見えてきて、一読の価値はあると思います。たとえば、法務省・検察庁の幹部官僚たちの職階ヒエラルキーはどうなっているか、みなさまはご存知ですか? 下記をご覧ください。:田中一郎)

 TOP  検事総長
 NO.2 東京高検検事長
 NO.3 大阪高検検事長
 NO.4 名古屋高検検事長
 NO.5 最高検次長検事、その他の地方高検検事長(5名)
(以上、10名が「認証官」)
 NO.6 法務事務次官
 NO.7 刑事局長
 NO.8 法務省官房長
(地方検察庁のトップが検事正、その次が次席検事)

(参考)法務省機構図
 http://www.moj.go.jp/content/001210369.pdf
(参考)検察庁の機構:検察庁
 http://www.kensatsu.go.jp/soshiki_kikou/kikou.htm
(参考)東京地方検察庁機構
 http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/page1000076.PDF

(参考)高等検察庁 - Wikipedia
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%AD%89%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%BA%81
(参考)認証官とは - コトバンク
 https://kotobank.jp/word/%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E5%AE%98-593754


6.(別添PDFファイル)麻生政権に似ている?コロナに「桜」で菅政権の支持急落(東京 2020.12.25)
 https://tokuho.tokyo-np.co.jp/n/n2de7d9230bb8

(関連)【菅義偉】自民党下野の麻生政権に酷似 菅首相取り巻く3つのジンクス|日刊ゲンダイDIGITAL
 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/283110
(関連)「にやにやして危機感ない」「発信力ない」支持率急落、首相に党内から不満噴出 - 毎日新聞
 https://mainichi.jp/articles/20201212/k00/00m/010/259000c?cx_fm=mailasa&cx_ml=article&cx_mdate=20201214
(関連)【菅義偉】もっと恐れよう 菅政権の正体はおぞましい「3つの支配欲」|日刊ゲンダイDIGITAL
 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/283011
(関連)<それは無能、後手後手首相の妄想ではないか>ワクチン→五輪開催なんて大甘だ(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
 http://www.asyura2.com/20/senkyo278/msg/155.html
(関連)<悪夢のXマス、暗い正月>この政権の支持率はすぐに3割も切るだろう(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
 http://www.asyura2.com/20/senkyo278/msg/159.html
(関連)<恐るべき無能と能天気>菅人災で年末年始は感染地獄絵(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
 http://www.asyura2.com/20/senkyo277/msg/905.html
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アベスカ政権が、自分たちのしでかした山のような悪事(違法行為)について司直の手から逃れるため、自分たちの「用心棒」として「守護神」として、抱え込もうとしていた元東京高等検察庁検事長=黒川弘務の(マスごみ記者3名を巻き込んでの)「賭けマージャン」が発覚、黒川はその責任を取り検察庁を自主退職したが、それですませるわけにはいかないと、しみにゃ弁護士らが黒川を告発していた(2020年5月)。その後、不起訴処分 検察審査会へ不服申し立て 今般「黒川は起訴相当」の議決となったもの。以下、私宛いただいたメールを転送し、その概要をご報告申し上げます。

 <別添PDFファイル>
(1)黒川元検事長「起訴相当」、検審 賭けマージャン再捜査へ(東京 2020.12.25)
 https://www.tokyo-np.co.jp/article/76363
(2)告発の市民団体「声届いた」、黒川元検事長「起訴相当」(朝日 2020.12.25)
 https://www.asahi.com/articles/ASNDS7HPTNDSUTIL043.html
(3)黒川元検事長「起訴相当」、検察審査会 賭博容疑再捜査へ(毎日 2020.12.25)
 https://mainichi.jp/articles/20201225/ddm/001/040/102000c
(4)検察審査会「不起訴」市民がチェック(朝日 2020.12.25)
 https://www.asahi.com/topics/word/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A.html


<以下はメール転送です。>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 黒川元東京高検検事長の賭けマージャン問題で検察審査会が起訴相当の議決を下しました! 私達11人の市民が、安倍前首相の守護神と言われた、黒川弘務元検事長の賭け麻雀賭博行為を告発し、東京高等検察庁が不起訴とした問題で、それを不当として7月13日に東京検察審査会に審査申し立てを行った結果、黒川弘務に「起訴相当」という議決がされました。この決定が送付されてきたのは、折しも、桜を見る会前夜祭の件で安倍が不起訴となった日でした。

いずれにしても、検察審査会の11人の委員の方々の良識を評価したいと思います。結論だけ先に書きますが、以下は長いのですが、黒川を告発した市民の会の共同代表の岩田薫氏の報告です。ぜひお読みください。

<東京第6検察審査会による議決結果>
黒川→(単純賭博罪に関して)起訴相当
3人の新聞記者ら→(単純賭博罪に関して)不起訴不当
黒川→(収賄罪に関して)不起訴相当
3人の新聞記者ら→(贈賄罪に関して)不起訴相当


(以下、岩田薫氏による報告)
***********************
黒川弘務元東京高検検事長の賭けマージャンの件で、検察審査会が黒川を起訴相当、新聞記者らを不起訴不当とする議決を下しました。 12月24日(木)のお昼に、東京第六検察審査会から書留郵便が私の自宅に届きました。息せき切って封を切った私の目に飛び込んできたのは「起訴相当」という文字でした。震える手で、東京の司法記者クラブに連絡をとりました。午後2時30分から急遽記者会見を開くことにしたのです。慌ててかけつけた東京地裁2階にある記者クラブは、マスコミ各社で満席でした。その場で議決通知書の資料を配付したあと、汗だくになり、議決の趣旨を説明し、私の感想を述べました。

この問題に関しては、私が知り合いの鎌倉や東京の市民に呼びかけ、『検察庁法改正に反対する会』の名前で、告発状を提出したことが発端です。以下に経緯をしるします。


🔶黒川らを東京地検特捜部に告発したことが発端

〇『週刊文春』令和2年(2020年)5月28日号が、黒川弘務東京高検検事長とサンケイ新聞記者、朝日新聞社員ら3人と定期的に賭けマージャンを記者宅でしていたことを報道。サンケイ新聞記者は、黒川を毎回ハイヤーで自宅まで送迎していた事実も記事に書かれていました。

〇私が呼びかけ、東京と神奈川の市民11人で市民団体を立ち上げ全員の名前を連ね、黒川と新聞記者らを、常習賭博罪、単純賭博罪、収賄、贈賄容疑で東京地検特捜部に令和2年5月26日告発しました。

〇東京地検特捜部は、令和2年7月10日、常習賭博罪については成立せず、単純賭博罪について黒川と新聞記者ら3人を起訴猶予、ハイヤー代を毎回もらっていた黒川を収賄罪について嫌疑なし、ハイヤー代を負担した新聞記者らを贈賄罪について嫌疑なしとしました。

〇私たちは、この処分を不服として、東京検察審査会に、令和2年7月13日審査を申し立てました。

〇令和2年7月16日、東京第六検察審査会が、審査を担当することになったとの文面が届きました。

〇令和2年12月24日、簡易書留で、東京第六検察審査会から『議決の要旨』が送付されてきました。

ちなみに、黒川を告発したのは私たちのグループだけではなく、岐阜や東京の弁護士、市民や学者のグループも告発しました。その告発者たちがこぞって、検察審査会に不起訴不当の申し立てをしていたことが議決通知書からは、わかりました。

審査申し立て人は、6グループに分かれ、総勢140人ほどになります。その中には単純賭博罪だけを告発容疑としたグループもあります。贈収賄罪をいれず、常習賭博罪、単純賭博罪だけを容疑として告発し審査を申し立てたグループもあります。私たちは常習賭博罪、単純賭博罪、贈賄罪、収賄罪の4つを容疑として告発しました。ですから、検察審査会への審査申し立ても各容疑に関して、検察官の判断が正しかったのかを調べてもらいたいという内容になっていました。

議決通知書は、議決年月日を令和2年12月8日、議決書作成年月日を令和2年12月22日、送付年月日を令和2年12月23日としていました。 要旨は、次のようなものです。そのまま引用してみたいと思います。


🔶常習賭博罪については、判例から成立せず

『議決の要旨』からの文面です。
🔳常習賭博罪の成否
🔘検察審査会の検討
「(前略)新型コロナウィルス感染症に係る緊急事態が宣言されていた最中であっても敢えて本件賭け麻雀に及んだことは、賭け麻雀に係る規範意識が鈍麻していることを裏付けるものである。特に、被疑者黒川は、その役職上賭博を含む刑罰法規をよく承知しながら、賭博行為を自制あるいは抑止できなかったという意味で、被疑者A(議決通知書は実名)らよりも『常習』性を肯定すべき事情が多い。

また、その掛け率や1回当たりの得喪額は、その頻度も併せ考慮すると決して射倖性が低いとはいえない。以上のことから、当審査会でも、被疑者黒川について刑法第186条1項に定める『常習』性が認められるとする意見もあったが、判例等における過去の取扱いにおいて行為者の性格や規模等が重視されていることを踏まえると、なお判例がいうところの『反復して賭博行為を行う習癖』を認めるには至らず、常習賭博罪は成立しないと判断した。」


🔶単純賭博罪での黒川起訴の当否

🔘被疑者黒川について
「被疑者黒川は、本件賭け麻雀の当時、東京高等検察庁の長である検事長の職にあり、刑事罰の対象となる違法行為を自制し、抑止すべき立場にあった。

(中略)

それにもかかわらず、被疑者黒川は、漫然と賭け麻雀を続けた上で本件賭け麻雀に及んでおり、その動機や経緯に酌むべき点はない。また、東京高等検察庁の長である被疑者黒川が継続的に賭博行為を行っていたことにより社会に与えた影響は大きい。以上の点は、被疑者黒川を起訴すべき事情として特に考慮すべきである。

なお、検察官は、賭博罪に公務員であることを理由に重く処罰する加重類型が設けられていないから、被疑者黒川が公務員であることを理由に法益侵害の程度が高まることはないと指摘する。しかし、ここで問題とすべきは、本件賭け麻雀の当時に被疑者黒川が単に公務員だったことではない。被疑者黒川が、検察官として賭博罪を含む刑罰法規の存在及び内容をよく承知している上に、東京高等検察庁の長という重責にあったこと、本件賭け麻雀をしないようにすることが最も容易な立場にあったのにそれをせず、漫然と本件賭け麻雀に及び、社会の信頼を裏切り、社会に大きな影響を与えたことが被疑者黒川を起訴するか否かを判断するのに重要なのであり、検察官の加重類型云々の指摘は的外れである。

(中略)

なお、検察官は、被疑者黒川が本件賭け麻雀に関連して訓告処分を受けた後、依願退官したことや報道により厳しい批判にさらされたことを、起訴猶予を相当とする一事情(一定の社会的制裁)として挙げる。しかし、東京高等検察庁検事長という被疑者黒川の当時の立場を前提とすれば、検察官が挙げる事態は当然に予期できたものであって、検察官指摘のように被疑者黒川に有利に評価することは相当ではない。

そうすると、被疑者黒川が本件賭け麻雀を反省している等の事情を最大限同人に有利に考慮するとしても、前記の経緯・動機、被疑者黒川の立場、社会的影響も踏まえると、被疑者黒川を単純賭博罪(刑法第185条)で起訴するのが相当であり、これを否定した検察官の判断は誤っている。」


🔶新聞記者らの単純賭博罪での起訴の当否

🔘被疑者A(議決通知書は実名)らについて
「当審査会は、前記のとおり、本件賭け麻雀について、被疑者黒川を単純賭博罪で起訴することが相当と判断したが、被疑者Aらを起訴すべきか否かについて判断するにはなお捜査が足りず、被疑者Aらを起訴猶予とした検察官の判断は不当と判断した。

(中略)

(新聞記者Aらが)事実関係を認め、反省の意思を示していることは被疑者黒川と同様である中で、当審査会が被疑者Aらについて不起訴不当と判断したのは、被疑者Aらに対する捜査が被疑者黒川に関する事情に集中しすぎたためか、被疑者黒川を取材対象者とする被疑者Aらが、取材活動等で相当に繁忙である中で、如何なる動機や事情から被疑者黒川との長時間にわたる賭け麻雀を定期的に行い、本件賭け麻雀に及んだのかが判然としないからである。

よって、本件賭け麻雀について被疑者Aらを起訴すべきか否かを正当に判断するには前記の点に係る更なる捜査が必要であり、これまでの捜査結果のみで被疑者Aらを起訴猶予とした判断は不当である。」


🔶収賄罪及び贈収賄についての判断

🔘当審査会の判断
被疑者黒川が受けた利益は、被疑者B(議決通知書は実名)の勤務先新聞社が負担するハイヤー代金が遠回分だけ増加した額ではなく、被疑者黒川が、深夜に、無償で被疑者C(議決通知書はやはり実名)方から自宅まで帰宅できた利益額である。しかも、その行為は、被疑者黒川の帰宅時間が偶々遅くなったことを理由とするものではなく、ほぼ常態化していた。被疑者黒川は、本件送迎行為を遠慮することも、回避するために積極的に早い時間に帰宅しようとすることもなかった。

もっとも、検察官が指摘するとおり、本件送迎行為について、被疑者黒川の職務との関連性を認めることはできず、贈賄罪及び収賄罪の成立を認めることはできない。ただし、本件送迎行為は、被疑者C(議決通知書は実名)において現在又は将来の取材活動を円滑に進めるために継続的に行われていたものであり、短期間の本件送迎行為それ自体から何らかの便宜供与を求めるものではないからこのような評価になるだけであり、検察官の指摘の評価を全面的に是とするものではないことを付言する。

よって、本件送迎行為について贈賄罪及び収賄罪の嫌疑がないとして被疑者黒川及びAらを不起訴とした検察官の判断は相当である。」

🔘結語
「以上により、上記趣旨のとおり議決する。東京第六検察審査会」
以上が議決通知書の中味です。

黒川→(単純賭博罪に関して)起訴相当
3人の新聞記者ら→(単純賭博罪に関して)不起訴不当
黒川→(収賄罪に関して)不起訴相当
3人の新聞記者ら→(贈賄罪に関して)不起訴相当

これが、東京第六検察審査会の議決結果でした。起訴相当とするには、11人の審査員のうち8人以上が賛同しなければなりません。不起訴不当は、11人のうち6人以上の過半数の賛同を得る必要があると検察審査会法(昭和23年法律第147号)第39条の5に規定されています。11人中8人以上が、黒川を起訴相当と判断した事実は無視できないはずです。


🔶再捜査に期待
この議決の結果を得て、今後、検察官により、賭け麻雀問題は再捜査が実施されることになりました。不起訴不当の議決の新聞記者らも再度捜査を受けます。起訴相当とされた黒川については、不起訴と再びなった場合、自動的に検察審査会が再度審査を行う仕組みになっています。そこで8人以上で起訴すべき議決がなされた時は、強制起訴となります。


(私の感想)
「被疑者黒川について、起訴相当とした検察審査会の議決は、重いと考えます。11人からなる無作為抽出の市民が判断した議決なのです。検察庁ナンバー2の犯罪なので、検察官が起訴猶予にしたのならば、法の下の平等はないに等しいと考えます。議決通知書は、『東京高等検察庁の検事長が継続的に賭博行為を行っていたことにより社会に与えた影響は大きい。』と断罪しています。さらに、『被疑者黒川が、検察官として賭博罪を含む刑罰法規の存在及び内容をよく承知している上に、東京高等検察庁の長という重責にあった……』と鋭く指摘しています。

私は、日本にまだ司法が健在であることを、是非検察庁に再捜査で示していただきたいと願っています。」 図らずも、議決通知書が届いた24日は、安倍晋三前総理に関して、桜を見る会の参加者へのホテル代金の補填問題で、政治資金規正法の不記載の容疑に関して安倍氏自身が不起訴となった旨の報道がなされていました。黒川は、安倍前総理が検事総長にさせたいと画策し、検察庁法の改正により定年を延長させようとした当人です。市民の代表からなる検察審査会がその黒川の罪を断罪したのです。何人も悪を犯せば裁かれるという当然の事実を示しました。
***********************
草々 

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