3つあります (1)(報告)(12.8)原発メーカー訴訟 東京高裁判決、(2)(報告)(12.10)祝 ICANノーベル平和賞受賞記念講演会:非軍事で平和を築くには、(3)今月の『DAYS JAPAN 2018年1月号』
前略,田中一郎です。
(別添PDFファイルは一部添付できませんでした)
(最初に若干のことです)
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1.(別添PDFファイル)(チラシ)(2018年1月20・21日 STOP!伊方原発現地集会のご案内(原発現地へ行く会)
2.小泉純一郎氏講演会(山口) 「日本の歩むべき道」 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Ip3So_2rdJc
(話がうまい、聞かせる、覚悟が決まっている(多分)。個人的には嫌いな男だけれど、私たちが見習うべきところは多い:田中一郎)
3.【昭和の選択】「“核なき世界”と権力への挑戦~いま石橋湛山を見る~」 - video - Dailymotion
http://www.dailymotion.com/video/x601kz3
http://blog.livedoor.jp/hanatora53bann-aisansanblog/archives/3362030.html
(日本の首相でも、石橋湛山と安倍晋三では「月とスッポン」です。私は今こそ石橋湛山の「小日本国主義」を日本の有権者・国民が選択することが肝要と考えています。アメリカの手下をしながら「大日本」帝国を夢見て(うん)「こくさい(臭い)貢献」(小林よしのり)などと吠えていることがそもそもの間違いです。日本の国際貢献は自衛隊ではなく憲法第9条でやりましょう。:田中一郎)
4.北朝鮮情勢
(1)北7度目核実験で米攻撃70% トランプ側近の警告は本当か 日刊ゲンダイDIGITAL
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/219725
(2)韓国大統領:訪中、関係改善に一歩 ミサイルなお課題 - 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20171217/k00/00m/030/108000c?fm=mnm
(3)米朝、対話の機運後退 米長官、圧力路線へ修正 高まる強硬論:朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/DA3S13277515.html?ref=nmail_20171217mo
(4)日刊IWJガイド・番組表「昨日は北朝鮮の金正日総書記の没後6年~日米政府内で戦争遂行体制が着々と進行! ティラーソン国務長官は『無条件で対話』発言を撤回! 中谷元元防衛相が導入予定の長距離弾道ミサイルについて『北朝鮮の基地に対して攻撃することも可能』と
https://iwj.co.jp/info/whatsnew/guide/33704
(5)日刊IWJガイド・日曜版「米ジョンズ・ホプキンズ大学の北朝鮮分析サイト『38ノース』の全文仮訳を、公共性と緊急性に鑑みてフルオープンで公開!/昨日は岩上安身が『今治加計獣医学部問題を考える会』共同代表の黒川敦彦氏にインタビューをしました!民進党・無所属の
https://iwj.co.jp/info/whatsnew/guide/33697
(6)日刊IWJガイド・ウィークエンド版「異例の参加に期待高まる『対話向け動き出しか!』~北朝鮮の慈成男(チャ・ソンナム)国連大使が国連安全保障理事会へ/年忘れなど許さない!新年の通常国会にそっくり持ち越しだ!! 『加計学園』問題最大の争点は『補助金詐欺疑惑
https://iwj.co.jp/info/whatsnew/guide/33693
5.(別添PDFファイル)櫻井よし子様の頭の中(その2:原発):
原発擁護論は全部デタラメだ(田中一郎『週刊金曜日 2017.12.15』)
「sakuraiyosiko_hihann_kinn.pdf」をダウンロード
http://www.kinyobi.co.jp/tokushu/002459.php
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3つあります。
1.(報告)(12.8)原発メーカー訴訟 東京高裁判決
福島第1原発事故の原発メーカー(GE、東芝、日立)の責任を問う「原発メーカー訴訟」の東京高裁判決が、去る12月8日にありました。ほとんどまともな審査もせず、事実上の門前払いに近いような判決でした。原告側が訴えていたことのうち、下記の2つについては下級審の東京地裁での判決では触れられておらず、少なくとも地裁へ差し戻しとなるくらいのことはあってしかるべきでしたが、東京高裁はそれも無視してしまいました。この日本では、およそ裁判所がその使命を果たさず、ひたすら対米従属・首相官邸へ媚びへつらい・行政追従を繰り返しています。
(東京地裁が無視した2つの重大問題)
(1)原発過酷事故の際の損害賠償責任を原発事業者=電力会社1社に集中していいのか。加害者の一角である原発メーカーの責任をいかなることがあっても法律で免責するなどと言うことは憲法違反の暴挙であり、そのような法律は無効である。
(2)原発事故被害者の原発メーカーに対する損害賠償請求権を奪うことは財産権の侵害で許されない。財産権という私権が公法によって制限されるのは公共の福祉を理由とする場合だけだ(つまり正当な権利と正当な権利の衝突を回避するやむを得ない場合にのみ許される)(憲法第29条違反)。
●日本国憲法 第29条
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
そもそも現在の原子力損害賠償法は、日本が欧米から原発技術を輸入して原発を始めるにあたり、海外の原発メーカーの事故の場合における損害賠償責任を免責し、輸入を促進するために設けられたもの。日本側で原発技術がほぼ習得できて海外のメーカーに依存しなくてもよくなった(しかし、その中身はお粗末極まりなかったが)1980年頃には廃止され、新たな原子力損害賠償法が制定されていなければならなかったものを、原子力ムラやその代理店政府が、所謂「原発安全神話」を振り回して原発の過酷事故のことをまともに考えず、そのまま放置しておくのが居心地がいいために、その責任集中制が廃止されることもなく今日に至ったもの。原発メーカーのみならず国の責任も重大である。
(関連)原子力損害賠償法
(参考)我が国の原子力損害賠償制度の概要(原子力委員会 2015.5.21)
(参考)第1回原子力損害賠償制度専門部会 議事次第-原子力委員会
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/songai/siryo01/index.htm
(原子力損害賠償法 抜粋)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第二章 原子力損害賠償責任
(無過失責任、責任の集中等)
第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、その損害が原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じたものであるときは、当該原子力事業者間に書面による特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人である原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
第四条 前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。
2 前条第一項の場合において、第七条の二第二項に規定する損害賠償措置を講じて本邦の水域に外国原子力船を立ち入らせる原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額は、同項に規定する額までとする。
3 原子炉の運転等により生じた原子力損害については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第七百九十八条第一項、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)及び製造物責任法(平成六年法律第八十五号)の規定は、適用しない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
原告は高裁判決を不服として最高裁に上告する計画のようです。私たちは、この裁判を引き続き支援するとともに、常々私が申し上げているように、日本の司法・裁判所が機能を喪失して「悪代官所」に変質してしまった今日、衆議院選挙のたびごとに実施されている最高裁判事の国民審査において、こうした司法・裁判所のあり様に対して異議申し立ての意思を表示するため、候補者全員に「×××××」を投票いたしましょう。そして、このことを口コミでどんどん広げてください。今や安倍政権の長期化に伴い、最高裁判事が「アベトモ」ばかりになり始めています(先般の衆院選の際の最高裁判事候補には、信じがたいことですが、元加計学園の監事が含まれておりました=もちろん形骸化している国民審査で就任OKとされています)。
なお、福島第1原発事故にかかる原発メーカー責任の追及につきましては、別添PDFファイルの『週刊朝日』記事「福島第1原発事故の被災者が米国でGEを集団提訴」にありますように、アメリカの原発メーカーであるGEに対して福島県・茨城県の被害者がアメリカで提訴をされました。いわゆるクラス・アクションです。みなさま、今後のこのアメリカでの裁判にも注目をいたしましょう。
(当日録画)20171208 UPLAN「原発メーカー訴訟」GE・東芝・日立 控訴審判決日 -
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Qc7E5Qke2dg
(関連)原発メーカー訴訟原告団・弁護団公式サイト
<別添PDFファイル>
(1)(当日資料)2017年12月8日 原発メーカー訴訟控訴審判決(控訴人ら弁護団)
「genpatu_maker_suit_genkokudan.pdf」をダウンロード
(2)福島第1原発事故の被災者が米国でGEを集団提訴(『週刊朝日 2017.12.15』)
https://dot.asahi.com/wa/2017120500030.html
https://news.goo.ne.jp/article/dot/nation/dot-2017120500030.html
2.(報告)(12.10)祝 ICANノーベル平和賞受賞記念講演会:非軍事で平和を築くには
東京都大田区の区民ホールで開催されました「非軍事で平和を築く」集会に参加いたしました。以下、簡単にご報告申し上げます。
(当日録画)20171210 UPLAN シンポジウム「非軍事で平和を築くには―市民、科学技術者の役割と行動について―」 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=ijvt0BAJ0xw&t=2s
<別添PDFファイル>
(1)(プログラム)(12.10)祝 ICANノーベル平和賞受賞記念講演会:非軍事で平和を築くには
「1210_program_higunjideheiwa.pdf」をダウンロード
(2)(レジメ)非軍事で平和を築くには(小沼通二 2017.12.10)
「rejime_konuma_1210.pdf」をダウンロード
(3)(レジメ)脱軍備への展望:北東アジア非核兵器地帯という入り口(梅林宏道 2017.12.10)
「rejime_umebayasi_1210.pdf」をダウンロード
(4)(チラシ)北東アジア非核兵器地帯設置を求める宗教者キャンペーン
「tirasi_hikaku_syuukyousya.pdf」をダウンロード
http://www.peacedepot.org/campaign/498/
<関連サイト>
(1)私たち日本の宗教者は、日本が「核の傘」依存を止め、北東アジア非核兵器地帯の設立に向かうことを求めます
http://www.peacedepot.org/wp-content/uploads/2017/03/petition-people_of_faith.pdf
(2)北東アジア非核兵器地帯設置を求める宗教者キャンペーン 特定非営利活動法人 ピースデポ
http://www.peacedepot.org/campaign/498/
(3)北東アジア非核兵器地帯の設立 呼びかけ人
http://www.peacedepot.org/wp-content/uploads/2016/02/d842e202e896b7eceb75d69d3827393b.pdf
(4)在日米軍 変貌する日米安保体制-梅林宏道/著(岩波新書)
3.今月の『DAYS JAPAN 2018年1月号』
今月号の『DAYS JAPAN』も見逃せない記事で満載です。別添PDFファイルには、その中から2つばかり、イントロ部分だけを抜き出してご紹介しています。『DAYS
JAPAN』はみなさまの購読料のみにて支えられている真実報道のフォト・ジャーナリズム雑誌です(月刊)。現在のマスコミの惨状を鑑みた場合、こうした雑誌は私たちにとって今や必要不可欠なものとなっています。どうぞみなさまの定期購読で、この月刊誌を支えてくださいますようお願い申し上げます。
<別添PDFファイル>
(1)特集:占領下の日本 日米地位協定(イントロ部分)(『DAYS
JAPAN 2018.1』 )
「nitibeitiikyoutei_days_20181.pdf」をダウンロード
(2)おしどりマコ・ケン 安定ヨウ素にアレルギーがある人はどうしたらいい?
「ウスジン」に注目!(イントロ部分)(『DEYS JAPAN 2018.1』)
●(こちらの方もよろしくお願いいたします)
宣伝のお願い|週刊金曜日公式サイト
http://www.kinyobi.co.jp/advertise.php
<関連文献>
(1)知ってはいけない 隠された日本支配の構造-矢部宏治/著(講談社現代新書)
(2)「日米合同委員会」の研究 謎の権力構造の正体に迫る-吉田敏浩/著(創元社)
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