自分達は最高裁人事局の忠実な「ポチ公」であることを強調したいだけの判決が続く日本の下級裁判所、では、最高裁はどうなのか=情けないにもほどがある日本の裁判所・司法の下劣
前略,田中一郎です。
(別添PDFファイルは添付できませんでした)
原発が日本で初めて稼働してから福島第1原発事故に至るまでの約50年間、多くの市民や地域住民が原発の危険性を裁判所に訴え、それに多くの心ある科学者や技術者が協力をして、何とか原発の建設や運転を差止め、あるいは少しでも安全がより多く確保されるように努力をしてきたことは既によく知られている通りである。しかし、日本の裁判所・司法は、その市民・住民の訴えをほぼすべてについて退けて敗訴に追いやり、ただただ原子力産業や時々の行政・政治に追随することに終始して、結果として福島第1原発の過酷事故を招いてしまった。福島原発の事故は電力会社や政府、原子力安全保安院や原子力安全委員会、あるいは原発メーカーや御用学者たちの責任であるだけでなく、日本の裁判所・司法にもその大きな責任があることは申し上げるまでもないことだろう。
しかし、その日本の裁判所・司法が、福島第1原発事故に至る自分たちの愚かな判決の山を見て、心より反省をし、今後は民間ビジネスや行政の暴走をチェックする司法としての本来の役割を誠実に果たしていこうとしたのかどうかは極めて怪しい。もし日本の裁判所・司法が、まともな人間から構成されるまともな組織であれば、きっと根本のところから過去の自分たちの判決や訴訟指揮を反省して、今後はきちんとした裁判と判決をするだろう。多くの有権者・国民は日本の裁判所・司法がそうであることを信じ、福島第1原発事故後、依然として原発・核燃料サイクル推進・再稼働をやめようとはしない原子力ムラや政府を相手に、全国すべての原発・核施設立地において、再稼働あるいは建設差止の住民訴訟を再び提訴しはじめている。
ところが、みなさまご承知の通り、昨年末12月の高浜3,4号機再稼働差止め仮処分が、最高裁から派遣された3名の裁判官によって覆され、同原発が再稼働の運びとなってしまって以来、東京地裁をはじめ、各地の裁判所の動きがおかしくなり始めている。そしてそれと呼応するかのように、被告席に座る電力会社や国、あるいは原発メーカーなどの態度もおかしくなり、簡単に言えば、彼らの姿勢が理不尽をそのまま押し通すような強引で傲慢なものに変化しつつあるのだ。
また、事は原発のことではないが、日本の裁判所・司法は、他の社会的な諸問題をめぐる裁判においても、ここ数年、まるで国会や内閣の質的劣化をそのまま反映するかのごとく、ロクでもない訴訟指揮や判決を出し続けており、今や裁判所・司法は日本の役所の中でも最もひどい権力濫用の組織に転落しつつある。本来、裁判所・司法は、日本国憲法の番人として、憲法の規定をバックにして政権や支配権力、あるいは行政機関の横暴を抑え、矯正し、正していく、そのことで有権者・国民の主権や基本的人権を守り、日本という国の平和主義の根幹が揺らぐことのないよう、有権者・国民から期待をされている。しかし、どう見ても今の日本の裁判所・司法はそうなっていない。むしろ、その期待された方向に対して逆方向に噴射してはばからない、非常に困った組織に変質しているのである。
簡単に申し上げれば、現下の日本の下級裁判所では「自分達は最高裁人事局の忠実な「ポチ公」である」ことを強調したいだけの判決が続き、その下級裁判所から「慕われ」続ける最高裁では、アメリカと首相官邸の顔色ばかりをうかがう、これまた「支配権力の忠実な「ポチ公」であることを強調したいだけの判決」が乱発され続けている。中には、世の中の常識から大きく外れた判決や、現代人として社会人として遵守されなければいけないことや、してはならないことを、無視して行動することをあたかも奨励するがごときの悪徳判決までが、のさばり始める始末である。さながら大日本帝国時代や江戸時代を髣髴とさせるグロテスクなまでに無責任な「現代の悪代官所」のごときである。
以下、マスコミ報道その他から若干の「いまどき裁判所事情」をお伝えし、日本の裁判所・司法のひどさを改めてご確認願おうと思う。そして、きたる近未来、衆院選と同時に毎回実施されている最高裁判所の判事に関する国民審判では、候補者全員に対して「××××××」を付けるようお願い申し上げたい(白票で提出すると「○」=信任となります)。個々の裁判官がどうだこうだの話ではありません。今日の日本の裁判所・司法への有権者・国民としての異議申し立て=「NO!」の意思表示として、最高裁判事の国民審判を使うという意味です(最高裁の国民審判は憲法事項です)。
(最高裁判事候補の人選は内閣総理大臣が行う=安倍晋三は最高裁判事に次々とロクでもない人間を送り込み、将来の日本を裁判所・司法から悪い方向へしばりつけようとしている。このまま安倍晋三の任期いっぱいまで最高裁人事を安倍晋三の一存人事にゆだねておくと、最高裁判事はほぼ全員が「アベ人事」となり、NHKどころではない史上最悪の最高裁が出来上がることとなる。これぞ「日本会議」ならぬ「日本”最高(裁)”会議」となってしまうだろう)
<別添PDFファイル>
(1)建設反対の請求棄却、練馬の高架下
高齢者施設:東京地裁(東京 2017.1.27)
(2)「性奴隷」説を嫌う政府と合致、吉見教授の訴え棄却(『週刊金曜日 2016.1.29』)
(3)陸自派遣反対、個人情報収集
二審も「違法」、4人は請求棄却:仙台高裁(朝日 2016.2.2 夕刊他)
(4)東電株主代表訴訟で証拠として提出した会議資料(海渡雄一著『市民が明らかにした福島原発事故の真実』より抜粋 2016.2.3)
「kaito_hon.pdf」をダウンロード
(5)法律上の争訟性について被告国のご都合主義批判(草稿)(大間原発建設差止裁判
函館市側弁護団 2016.1)
(6)東京地裁での意見陳述の続行をご支援ください_提出用
1.建設反対の請求棄却、練馬の高架下
高齢者施設:東京地裁(東京 2017.1.27)
http://mainichi.jp/articles/20160127/ddl/k13/100/068000c
(関連)オンブズマン練馬
http://www.ombuds-nerima.com/index.htm
(高速道路の高架下が危険なのは1995年の阪神大震災のありさまを見れば一目瞭然である。裁判所はかような危険な構築物の建設は差止めを判決において指示しなければいけないのに、信じがたい判決を下している。行政に媚びへつらうだけの裁判所はいらない・役に立たない:田中一郎)
2.「性奴隷」説を嫌う政府と合致、吉見教授の訴え棄却(『週刊金曜日 2016.1.29』)
(一部抜粋)
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日本軍「慰安婦」問題の研究者として知られる中央大学の吉見義明教授が、自著を「担造」などと誹誇した日本維新の会(当時)の桜内文城(さくらうちふみき)前衆議院議員を名誉段損で訴えた裁判で、東京地裁(原克也裁判長)は1月20日、同議員の発言は「意見ないし論評の域」として原告の請求を棄却した。この裁判は2013年5月、「慰安婦制度が必要なことは誰でもわかる」などと発言して批判を浴びた橋下徹大阪市長(当時)が日本外国特派員協会で講演した際、同席した桜内前議員が吉見教授の著作について、「すでに捏造であるということが、いろんな証拠によって明らかにされています」と発言。吉見教授が、「研究者の業績を捏造と公言するのは、重大な名誉段損」と同年7月に提訴したもの。
原裁判長は判決で、桜内前議員の発言は「原告の社会的評価を低下させる名誉段損に該当する」と断定。その一方で「捏造」の意味を「誤りである」「不適当だ」等の意味に限定した上で、その発言には「違法性はない」と結論付けるという、矛盾した論理構成だ。公判で桜内前議員は、発言前に吉見教授の著書を読んでいない事実を認めながら、教授の日本軍「一慰安婦」を「性奴隷」とする研究内容が「捏造」だと主張。そのため裁判では、日本軍「慰安婦」=「性奴隷」論の是非が争点化した。
判決はこの点に触れていないが、問題は政府が「慰安婦」問題の責任を認めながら、「性奴隷」と見なすのを拒否している点。原裁判長は最高裁人事局付の同地裁判事補や検事も歴任し、「経歴からしても典型的な最高裁=国寄りの裁判官」(元裁判官)だ。
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(これも支離滅裂な判決である。それにしても、吉見氏の著書を読まずに「捏造だ」と批判する被告の桜内前議員にしても、「慰安婦」の責任を認めながら「性奴隷」とみなすのを拒否する日本政府にたいしては、何をかいわんや、だ:田中一郎)
3.陸自派遣反対、個人情報収集
二審も「違法」、4人は請求棄却:仙台高裁(朝日 2016.2.2 夕刊他)
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12190745.html?rm=149
(関連)監視、見えぬ実態 陸自情報収集、守秘義務の壁:朝日新聞デジタル
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12190792.html?rm=150
(一部抜粋)
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(中略)裁判で浮かび上がったのは、自衛隊の行動に反対の意思表示をすれば、情報収集の対象になる現実だ。昨年成立した安全保障法制をめぐり、多くの市民が抗議活動を展開した。監視活動が市民の表現活動への圧力となる懸念は消えない。
(中略)陸自の内部文書には「議会に『イラクへの武力攻撃に反対する意見書』の議案が提出された。提出者はP」「反戦を主張する内容の写真展を実施」などとあった。Pは、共産党を指す「隠語」だ。議会でも写真展でも、自衛隊員と会ったことも話したこともない。それなのに、名前こそないが、自分の行動が記録されていた。「監視は、国民の表現活動を萎縮させる圧力に他ならない」。09年に裁判に加わった。
一審判決は国に対し、原告5人に計30万円を支払うよう命じた。だが、なぜ情報を集めるのか、国から納得のいく説明は聞けていない。国は法廷で内部文書の存在を認めず、情報収集の具体的な目的や必要性も明らかにしなかった。控訴審では、収集を担った情報保全隊の元隊長が出廷したが、守秘義務を理由に具体的な証言を拒んだ。
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(田中一郎コメント)
「情報保全隊」などともっともらしい名前を付けているが、その実態は異議申し立ての有権者・国民を監視する秘密部隊=旧ソ連のKGB、旧東ドイツのシュタージ、旧韓国のKCIAのようなものだ。下記のNHK放送をご覧になるといい。国民を守るはずだった自衛隊が、いつのまにやら自衛隊自身を守るために国民を監視する軍隊になり変わっている。秘密裏に行われていたその監視活動が公になった結果がこの裁判で、しかもこの裁判の中で国や防衛省・自衛隊は「言わざる」「認めず」「(今後しないことを)約束せず」のないないづくしの態度である。当然ながら裁判所・司法は、国民主権の日本国憲法を順守すべく、あるいは国家権力の濫用による基本的人権の侵害から有権者・国民を守るべく、自衛隊・防衛省・国に対して監視活動の停止を含む厳しい判決を下すべきであった。それが、かようなちょこざいなごまかし判決(一審以下の内容)で事実上原告を敗訴させている。裁判所・司法の体をなしていない。
《関連)(録画)NHKスペシャル 新映像の世紀「世界は秘密と嘘(うそ)に覆われた」
http://www.dailymotion.com/video/x3o82pr_the-century-of-pictures-new-version-vol-4_news
4.(東京)元市長が逆転敗訴 国立マンション賠償金訴訟:朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASHDP72CTHDPUTIL03Q.html
(当時の市長が多くの住民の意向に沿って地域の景観を守る行政を行ったことに対して、まず、最高裁が景観破壊の不動産業者を支持するという信じがたい判決を下し(不動産業者が営業妨害だとして市長を訴えていた)、更に、その判決を基にして今度はその(元)市長に対する嫌がらせ訴訟=SLAP訴訟が起きたことについても、そのSLAPを認めて市長に損害賠償をさせるというのがこの判決である。こんなものは、(元)市長に対する裁判所・司法組織を挙げて行う嫌がらせ・個人攻撃に他ならず、重大な人権侵害であるにとどまらず、地方分権自治の破壊、自治体民主主義の破壊、景観破壊の悪質デベロッパーの繁殖や、SLAP訴訟横行の劣悪訴訟社会を招く犯罪的な不当判決である。この一連の裁判で不当判決を下した裁判官全員を日本国憲法違反の容疑で弾劾裁判にかけるべきである。司法権力濫用の典型事例である。:田中一郎)
(司法制度改革の一環として、検察組織の抜本改革と並んで、権力を濫用する裁判官に対する社会的制裁を加えるべく「弾劾裁判」の制度を確立し、裁判官に対する「けん制」の仕組みをつくる必要がある:田中一郎)
5.今も昔も「どうしようもない最高裁」
(1)砂川事件「伊達判決」と田中耕太郎最高裁長官関連資料
http://www.masrescue9.jp/fukawareiko.pdf
(2)東京新聞夫婦別姓認めぬ規定「合憲」 最高裁初判断 「家族の姓一つに合理性」社会(TOKYO Web)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201512/CK2015121702000118.html
(3)一票の格差 - 昨年の衆院選は「違憲状態」 最高裁が判断
http://blogos.com/news/values_of_votes/
(なんどもなんども形式的な判決を繰り返さずに、「選挙結果は無効」の判決を出せ:田中一郎)
6.昨今の原発・被ばく・福島第1原発事故関連裁判での保守反動が目立ちます
(1)(別添PDFファイル)東京地裁での意見陳述の続行をご支援ください_提出用
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23151586/mnm_ikenchinjutsu_message.pdf
(関連)南相馬・避難20ミリシーベルト基準撤回訴訟支援の会
http://minamisouma.blogspot.jp/
(原告たちは「被害当事者の原告が直接法廷で裁判長に訴える機会を奪わないでください」と訴えています。いったい東京地裁のこの法廷は、どのような「暗黒裁判」を強行しているのでしょうか? 行政側のあまりにひどい原発事故対応に対して、いくら改善を求めても、いくらその理不尽を訴えても聞き入れられず(これ自体が「子ども・被災者支援法」違反の行為)、やむにやまれず、もうどうしようもなくて、地域が一丸となって裁判所に救済を訴えて出た、その裁判の原告の方々に対して、「お前たちはもう黙っていろ」だなどと、裁判官が申し送りをして強引な訴訟指揮をしているようである。これは、広く日本国民に対して日本国憲法が保障する基本的人権である「裁判を受ける権利」の重大な侵害であり、裁判所自らが憲法を破るハレンチ行為である。この裁判の裁判官達が態度を改めないのであれば、司法の世界からこの裁判官達を追放すべきである:田中一郎)
(2)「子ども脱被ばく裁判」
(福島地裁)やTPP違憲訴訟(東京地裁)では、裁判官たちは訴訟自体を早々に葬り去るために、被告の国と水面下で一体となって裁判の打ち切り・門前払いの屁理屈付けを画策している様子がうかがえる。また、経済産業省前テント裁判では、東京地裁の裁判官が、あらかじめ指名されていた原告が順々に陳述を行っている最中に、強引に裁判進行手続きを一方的に破り、裁判結審・原告敗訴を判決をしてしまっている。いずれも、まともな裁判を行わずに、有権者・国民の政府や支配権力に対する異議申し立てを蹴飛ばすだけに終始するものであり、裁判所・司法の本来の使命を放棄するものである。
(3)原発メーカー訴訟
(原発メーカー訴訟でも裁判長の人事更迭があり、最高裁事務総局出身のいわゆる「エリート」裁判長がこのほど新たに着任した。高浜3,4号機の仮処分転覆裁判と同じパターンである。その裁判長がまず最初にやったことは。法定の傍聴席に空席があるにもかかわらず、開廷時刻より遅れて傍聴席に入ることを許さず、所用のために遅れて来た多くの傍聴希望者を法廷外にシャットアウトしてしまったことだ。そもそもが「裁判は公開」という日本国憲法の規定を踏みにじって法廷へのTVカメラ導入を禁止し続けている前近代性丸出しの日本の裁判所が、今度は些細な理由から一般市民の裁判傍聴をシャットアウトしているわけである。かような裁判長が取り仕切る裁判に多くは期待できないだろう。:田中一郎)
(4)裁判所と平仄を合わすように、おかしくなっていく被告の国及び電力会社
(4-1)福島原発被害東京訴訟
http://genpatsu-shutoken.com/blog/
(損害賠償を請求されている被告の東京電力が、株主代表訴訟では裁判所に提出した会議資料(「耐震バックチェック説明会(福島第一)」の議事メモ)を、この裁判では提出を拒み続けるという、おかしな不誠実な態度を取り続けていて、それに対して裁判官がきちんとした訴訟指揮をしないという事態が続いています。この議事メモには、2008年9月の段階で、東京電力内部では「ただし、地震及び津波に関する学識経験者のこれまでの見解及び推本の知見を完全に否定することが難しいことを考慮すると、現状より大きな津波高を評価せざるを得ないと想定され、津波対策は不可避」という認識をしていたことを示す記載があり、関係者を驚かせました。まさに東京電力は、福島第1原発事故の前から当該原発を津波が襲う可能性を十分に認識していたわけで、言い逃れができない事態に追い込まれているのです。このことは東京電力が幹部経営者達も承知の上で事故の原因をつくった重要な証拠であるため、損害賠償請求の結果にも大きく影響します。故に、この裁判の原告は再三にわたってこの資料を提出せよと東京電力に要求をしていますが、東京電力は拒否を続けているのです。(この資料の詳しい話は下記を参照してください)
《関連)(別添PDFファイル)東電株主代表訴訟で証拠として提出した会議資料(海渡雄一著『市民が明らかにした福島原発事故の真実』より抜粋 2016.2.3)
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033394716&Action_id=121&Sza_id=C0
(4-2)大間原発建設差し止め訴訟に見る被告・国の「法律上の争訟性について被告国のご都合主義」
http://fukusimatotomoni.blog.fc2.com/blog-entry-485.html
(関連)(別添PDFファイル)法律上の争訟性について被告国のご都合主義批判(草稿)(大間原発建設差止裁判
函館市側弁護団 2016.1)
(一部抜粋)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(中略)以上を要するに,被告国は,本件訴訟において,「地方自治体の存立を維持する権利」を根拠に本件原発の設置許可処分の無効確認等を求める原告の請求に対しては,「地方自治体の存立を維持する権利」は一般公益であって主観的権利ではないから,「法律上の争訟性」を欠くとして,訴えの却下を求めておきながら,自らが沖縄県知事から受けた岩礁破砕許可に基づく工事停止指示や埋立承認取消処分に対しては,「固有の資格」に基づいて処分を受けたものであって,被告国の主観的権利が害されたものではないのに,その問題を顧みることなく,沖縄防衛局において,いわば私人に成りすまして,いずれの処分に対しても執行停止決定を申し立て,農林水産大臣及び国土交通大臣は,いずれも,そのなりすましを容認して執行停止決定をしたのである。
しかし,原告が主張している「地方自治体の存立を維持する権利」は多面的な権利であって,財産主体としての地位,普通事業主体としての地位,特別事業主体としての地位等,一般私人と変わらないものが多く含まれる。これに対し,「埋立承認」を受ける地位も,国家安全保障を図る地位も,国のみがなしうることであって,一般私人には全くなしえないものである。前者が「固有の資格」に基づく地位であるのに,後者が「固有の資格」に基づく地位ではなく,一般私人も立ち得る地位であるということはあり得ない。
そうすると,本件訴訟における被告国の主張態度と,辺野古基地建設問題についての被告国の振る舞いは,明らかに矛盾している。これを「ご都合主義」,あるいは「二枚舌」と言わずして何と表現すればいいのだろうか。
以上の事実によれば,被告国が,「地方自治体の存立を維持する権利」を根拠に本件原発の設置許可処分無効確認等を求める原告の請求が「法律上の争訟性」を欠く旨の主張を今後も維持することは,国家が備えるべき廉潔性に反し,信義則に抵触するというべきである。被告国は,この主張を撤回するべきである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(私の大嫌いな、わけのわかりにくい法律用語(ジャーゴン)を用いてごちゃごちゃ書かれているが、要するに国は、大間原発建設差し止め訴訟では、国や自治体などの行政機関は行政訴訟を提訴して原告にはなれないのだ=原告適格性がない、と主張していながら、他方、沖縄・辺野古基地建設問題においては、大間訴訟での主張とは真逆に、行政機関である国が行政訴訟を提起したり、行政訴訟上の異議申し立てをしたりしている。これはまさに二枚舌ではないか、ということです。そうです、二枚舌なのです。要するに、裁判所や裁判官、裁判なんぞは「テキトー」でいい、国の言う通りにできればいい、そのための理屈を国の方で考えておいてやるから、あとは裁判所の裁判官がそれを素直に追認して判決文にコピペすればいいのだ、という態度である。ここまで愚弄された裁判所・裁判官は、それでもこの国(政府)の官僚たちの足元に跪くのだろうか。:田中一郎)
(5)高浜原発再稼動容認の裏に裁判所と原子力ムラの癒着!
原発推進判決出した裁判官が原発産業に天下りの実態|LITERA/リテラ 本と雑誌の知を再発見
http://lite-ra.com/2015/12/post-1822.html
(なるほど、なるほど、これで納得がいくというものだ:田中一郎)
草々
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最高裁を変えるには、最高裁判事の国民審査を意味あるものにすることだと思います。
「X」を付けない限り信任になる現在のやりかたを変えられないとしたら難しいが、信任と不信任が拮抗する状態になるまで、まともな裁判官であろうとなかろうと候補者全員に対して「××××××」を付ける国民運動を展開することだと思います。
個々の裁判官の選別は、信任と不信任が拮抗するようになってから考えればよいので、それまでは、とにかく全員Xをつけることが、正しい運動だと思います。
とはいえ、民主主義国家の主権者意識の薄い日本国民にとっては、このような運動でもあと百年はかかるのではないか。
一票の価値の不平等、冤罪判決、行政に頭の上がらない判決、これを許容する多くの日本国民も「ポチ」ではないかと愚痴をいってもはじまらないが。
投稿: 西北かよこ | 2016年2月 4日 (木) 19時48分