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2015年2月 9日 (月)

(報告)健康調査・住宅支援・保養を動かそう! 院内集会・政府交渉 (2015年1月29日)

前略,田中一郎です。

 

別添PDFファイルは、先般開催されました「健康調査・住宅支援・保養を動かそう! 院内集会・政府交渉(2015129日)」の際の配布資料です。また,下記URLは当日の録画,及び主催者を代表して,いわき市の佐藤和良さんの報告サイトです。ご参考までにお送りいたします。

 

当日の院内集会は非常に有意義で充実していました。満田夏花さんのお話はとてもよくまとまってわかりやすい講演でしたから,皆さまもぜひ,下記の録画でお聞きになってみてください。また,その時に使われた別添PDFファイルのレジメ=環境省専門家会議「中間とりまとめ」の問題点(放射線被ばくと健康管理のあり方に関する市民・専門家委員会 2015.1.13)は必見です。必ず目をお通しになりますようお願い申し上げます。

 

他方,院内集会の後の政府交渉は,最悪,でした。何だこいつら,という感じのヘボ官僚が大勢でやってきて,スカみたいな話をして帰って行きました。下記録画もほとんど見るべきところはありません。日本の政府というところは,有権者・国民や地域住民のために存在しているものではない,ということがはっきりした瞬間でした。この日本政府の態度をどこまで広く有権者・国民に伝えていけるかについて,私たちの力量が問われているのだと思います。彼ら官僚達は,自分の思考も感情も考えも全て押し殺して,福島第1原発事故の被害者は救済せずに切り捨てる=救済を求めてきても追い払う,という,安倍晋三・自民党政権の大方針を体現しているにすぎません。もし彼ら若い官僚達が被害者に寄り添う態度をとれば,現在の地位や職場から消去されるだけであることを「過剰すぎるくらい」に感じ取って,無機物となってしまっているのです。諸悪の根源は安倍晋三・自民党政権にあります。

 

なんでもかんでも,政治や選挙のせいにしてしまうのはよくないのですが,鎌田慧氏も言うように「原子力・原発は,何の合理性も,安全性も,経済性も,倫理も,将来性もない。ただ政治力でかろうじて維持されている。だから,政治を変えれば原発は止まる」ということです。つまり,言い換えれば,政治を変えない限り=政治家を変えない限り,原発は止まらず,従って,今の状況は打破できないでしょう。私が常々申し上げている原子力ムラとの「最終戦争」とは,原子力ムラと結託する政治家達や,原子力ムラと対決しない・できない政治家達を一掃することも,その一つの必須の重要手段であることを意味しています。そしてそれがまた,私たちが生き残ることのできる「唯一の道」であると,私は思っております。

 

資料の中では,(2)の「要請書」はぜひご覧になって下さればと思います(下記にコピペしました)。どうしてこういうことを要請しなければいけないのか,全部当たり前のことじゃないか,いちいち要請しなければできないのか,と素朴に思ってしまいます(でも,何一つ実現されていなくて,かつ実現しようともしていないのです)。

 

●(集会案内)院内集会&政府交渉 原発事故子ども・被災者支援法ー健康調査・住宅支援・保養を動かそう!(東京) 福島原発事故緊急会議 情報共同デスク

 http://2011shinsai.info/node/5817

 

 <別添PDFファイル>

(1)健康調査・住宅支援・保養を動かそう! 院内集会・政府交渉 パンフ (2015129日)

「1.29 PANFU.pdf」をダウンロード

(2)原発事故被災者に係る健康調査、住宅支援、保養等をすすめる要請書(「原発事故子ども・被災者支援法」推進自治体議員連盟 2015129日)

「higaisyasienn_youseisyo.pdf」をダウンロード

(3)原発事故被害者の住宅・健康・保養支援の立法化と完全賠償の実現を求める請願署名

「higaisyasienn_syomei.pdf」をダウンロード

(4)環境省専門家会議「中間とりまとめ」の問題点(放射線被ばくと健康管理のあり方に関する市民・専門家委員会 2015.1.13

「siminiinkai_1.pdf」をダウンロード
「siminiinkai_2.pdf」をダウンロード
「siminiinkai_3.pdf」をダウンロード
「siminiinkai_4.pdf」をダウンロード
「siminiinkai_5.pdf」をダウンロード
「siminiinkai_6.pdf」をダウンロード
「siminiinkai_7.pdf」をダウンロード
「siminiinkai_8.pdf」をダウンロード
「siminiinkai_9.pdf」をダウンロード

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上記はデータ量が大きいので9つのPDFファイルに分割して掲載しました。

 

 <関連URL>

(1) 20150129 UPLAN【院内集会】健康調査・住宅支援・保養を動かそう! - YouTube

 https://www.youtube.com/watch?v=QOaTPE2dpGw

 

(2) 20150129 UPLAN【なさけない政府交渉】健康調査・住宅支援・保養を動かそう! - YouTube

 https://www.youtube.com/watch?v=EB0P8wN4pQg

 

(3)風のたよりーいわき市議会議員 佐藤かずよし 健康調査拒む環境省、1.29院内集会&政府交渉 

 http://skazuyoshi.exblog.jp/

草々

 

(要請書を下記にコピペしました)

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内閣総理大臣安倍晋三殿

復興大臣竹下亘殿

環境大臣望月義夫殿

厚生労働大臣塩崎恭久殿

文部科学大直下村博文殿

国土交通大臣太田昭宏殿

 

20日年129

 

原発事故被災者に係る健康調査、住宅支援、保養等をすすめる要請書

 

「原発事故子ども・被災者支援法」推進自治体議員連盟

 

福島原発事故から310ヶ月、事故収束の見通しも立たず、原発事故被災者の暮らしは、依然困難な状況が続いている。長引く事故の影響の下、ふるさとを追われ家族や地域が分断されたまま、応急仮設住宅等で避難生活を強いられている被災者は、住まいの不安を感じ、入居期間延長や住み替えについての柔軟な対応を求めている。放射能汚染と長期的な低線量被爆に、避難区域はじめ放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域では、子どもや住民に対する自主的甲状腺検査が実施され、健康調査の適切な実施を求める声が広がっている。「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」 (以下「法」)は、「 (被災者の)支援対象地域からの移動の支援」「移動先における住宅の確保」(法第九条)、「定期的な健康診断」 「健康への影響に関する調査」(法第十三条第2)、「子ども及び妊婦」や「その他被災者」への「医療の提供」や「費用負担の減免」(法第十三条第3)等の施策を講ずることを定めている。しかし、政府の「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」および健康・生活支援施策は全く不十分で、怨嵯の声が被災者に満ちており、法の実現のため個別法の制定を求める動きも始まっている。

 

国は、原発事故被災者の意見を聴く機会を速やかに設け、生活再建・医療福祉など、原発事故被災者を総合的に支援するために、立法措置を含む必要な措置を講じるとともに、自治体が講じている施策についても、国が適切な支援を行なうことを求められている。本議員連盟は、法の理念に基づき、これまで原発事故被災者の生活支援等に係る施策の実現を求めてきたが、あらためて健康調査、住宅支援、保養等の具体的施策の実現を要請する。

 

 

1、定期的な健康診断、健康影響に関する調査及び医療費の減免など、法第13条第2項第3項の実現にむけて、立法措置を含む必要な措置を講ずること。

 

① 定期的な健康診断、健康影響に関する調査及び医療費の減免について、法第13条第2項では、一定の被ばく線量以上の地域の原発事故被災者の生涯にわたる健康診断の保障、第3項では健康被害についての医療費減免が規定されているが、福島県内ですら甲状腺がん、心の健康、生活習慣病等の狭い範囲の健康診断であり、詳細な健康診断は避難区域からの避難者のみで、甲状腺がん以外の癌や疾病が担握されていないところから、福島県及び放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域において、長期継続した定期的な健康診断と健康影響に関する調査を国の直轄事業として実施するための必要な措置を講ずること、及び平成23311日において、福島県及び放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域に住所を有L18歳未満であった者の、事故由来の放射線に起因しないといえない甲状腺がん等疾病について、医療費の減免に関する必要な立法措置を講ずること。

 

② 国は、放射線障害検査のため、原発事故被災者への定期的な健康診断の実施ィ心電図検査や回数の増など学校検診の拡充、かかりつけ医での血液検査の実施、甲状腺検査も含め現行健康保険制度の適用による医療給付の実施に必要な措置を講ずること。

 

2、避難者が避難先・移住先において生活再建が可能となる住宅支援の実現にむけて、立法措置を含む必要な措置を講ずること。

 

20163月までの適用とされる災害救助法に基づく仮設(みなしを合む)住宅などの応急的対応をあらため、避難者への住宅供与期間の長期化、避難者の意向や生活実態に応じた更新、柔軟な住み替え・転居を認めるなど、避難先等で生活を再建できる必要な措置を講ずること、また恒久的総合的な住宅支援のため必要な立法措置を講ずること。その際、避難者の意向や生活実態に応じて、新たに避難を開始するものも合め避難、帰還、帰還後の再避難を柔軟に認め、国の直轄事業として住宅供与等を行なうこと。

 

3、子どもたちの心身の回復を目的とする活動への支援強化拡大と保養制度の実現のために、立法措置を含む必要な措置を講ずること。

 

① 子どもたちの心身の回復を目的とする活動への支援は、文部科学省の「自然体験・交流活動支援事業」があるものの、利用できるのは一部で回数も年I回と限定されているところから、原発事故被災者と子どもたちが幅広く利用できる支援の強化と民間活動への支援拡大など必要な措置を講ずること、さらに固としての保養制度を創設する必要な立法措置を講ずること。4、法第十四条を遵守し「被災者の意見の反映」 を実現するため被災者等協議会を設置して、基本方針の見直しを行うこと。

以上

 

連絡先:970-8686 福島県いわき市平梅本21 TEL 0246-22-1111 (代表)内線4132

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草々

 

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