危ないマイナンバー制度(政府が有権者・国民を家畜の牛とみなして番号付の「耳たぶ」を持たせて管理する仕組み:「牛の耳たぶ制度」)=「なりすまし」犯罪に要注意です
前略,田中一郎です。
(別添PDFファイルは添付できませんでした)
別添PDFファイル、及び下記URLは、いよいよ今年秋よりスタートしようとしているマイナンバー制度に関する若干の資料です。マイナンバー制度とは、政府が有権者・国民を家畜の牛とみなして番号付の「耳たぶ」(マイナンバー・ICカード)を持たせて管理するロクでもない仕組み(「牛の耳たぶ制度」)のことですが、この制度には、いわゆるプライバシーの侵害や、思想・信条・言論・表現などの自由の抑止・抑圧・弾圧のための警察権力による悪用に加えて、他人のマイナンバーを勝手に使って被害をもたらす「なりすまし」の横行が大きな懸念事項として浮き上がってきています。既にこうした制度を先行させているアメリカや韓国などでは、この「なりすまし」による制度悪用の被害が多発して社会問題化するなど、ロクでもない制度にロクでもない犯罪がセットになっていることが明らかとなってきました。
下記に、この新たにスタートする制度のエッセンスを箇条書きにしておきます。「なりすまし」犯罪から身を守るためには、極力この「マイナンバー・ICカード」を使わない、持ち歩かない、やむを得ない場合に限り使う、ということに尽きるのではないかと思われます。そして、一刻も早くこのロクでもない制度を熱心に導入したロクでもない政治家たちを国会から一掃し、政権交代の後に、この制度を即時廃止することです。こんなものはなくても、社会保障や税を含む行政運営上、何の支障もありません。
それにしても、マニフェストで公約したことを何一つとして実施しなかった、実施しようともしなかった、実施するつもりもなかった、実施する力もなかった民主党が、なぜかこの「マイナンバー制度」だけは、必死で全力でその実現へ向けて突っ走りました。いつものように、この制度の欠陥を隠しまくり、嘘八百の効用を並べてたて、多くの批判や見直し提言に耳を貸すこともなく強引に導入したのです。そしてその後を継いで、より一層ひどい制度に切り替えていく役割が自民党です。自民党は、社会保障と税に使用が限定されている「マイナンバー」を、更に民間での利用を含む多くのエリアで使う算段をしているようです。その意味では「マイナンバー制度」は、民主党と自民党の「共同合作」=「なれあい合作」です。(似たようなものは他にもたくさんあります。消費税増税、TPP、沖縄米軍基地、原発再稼働・核燃サイクル・原発輸出、・・・・)
しかし、使うエリアが広がれば広がるほど、政府や支配権力が管理できるプライバシーの範囲が広がるわけですから、陰で警察や検察・司法のバックアップを得て、どんどんやって行きましょう・広げましょう、ということなのでしょう。しかし、使用エリアの広範化は、マイナンバーの「なりすまし」犯罪リスクをどんどん高めていくことになります。有権者・国民の利益よりも、支配権力の安泰とそれを脅かす有権者・国民の言論や活動封じ込めを優先する人達にとっては、マイナンバーによって有権者・国民が甚大な被害を受けても、そんなことは二の次でいい、ということなのでしょう。
懸念されることを防ぐため、個人情報保護のための対策も施すことになっている、などと「マイナンバー制度」を推進する側はエクスキューズします。しかし、日本の個人情報保護制度が、実は、個人情報を使って商売をする企業や事業者を保護するための制度であり、決して「個人情報」の「本人保護」のためのものではないことは、これまでも私から皆様にお伝えしてきたことであります。その最大の証拠は、不正であろうが、何であろうが、(幽霊会社などのダミーを通して)第三者から入手した他人の個人情報については、それを入手した企業や業者は、その情報が不正に流出したものであることを「知りませんでした」と言っておけば自由自在に使うことができ、本人に了解を取る必要も法的義務もなければ、情報の発生源にその公正性を確認する必要も法的義務もなく、そもそも発生源を確認する必要も法的義務もない、=つまり、個人情報の不正使用を未然に防ぐ抑止的措置が、まるで法律で罰則付きで義務付けされていない、企業や事業者がやりたい放題にできるように、うまく「悪の制度」がオブラートに包んで隠されて、放置されているのです。
いくら情報発生源のところで厳しく管理しても、悪意が入り込み、個人情報が高価な値段で取引される土壌がある限り、個人情報の不正流出とプライバシー侵害や「成りすまし」犯罪を根絶することはできません。個人情報を不正に漏らす行為を罰するだけでなく、不正に漏れてしまった情報が使われないように、情報を使う行為に対して、きちんとした「適性性確認義務」が法的に措置されないと、その効果は薄れてしまうのです。
また、個人情報の売買を扱う「情報屋」の認可制度なども必要でしょう。かつて「三笠フーズ事件」(有害物質汚染した非食用のコメが食用のコメに化けて流通した事件)に見られた「コメ流通」に生息する魑魅魍魎の「コメ・ブローカー」とよく似た「個人情報ブローカー」が「個人情報ビジネス」に寄生し、先般の「ベネッセ個人情報流出事件」などを引き起こしています。「マイナンバー制度」によって、より範囲が広がる個人情報の「山」は、必ずや今までに例のないような深刻かつ甚大な「個人情報被害事件」を引き起こすに違いありません。個人情報取り扱いの世界から、魑魅魍魎のブローカーを駆除しなければいけないのです。(およそ市場原理主義者たちが提唱している「規制緩和」や「自由化」は、こうした魑魅魍魎のブローカーたちの天国を創りだすことになることを心得ておくべきです。他にも、労働法制や食品表示や国際貿易・国際金融など、たくさんの「やりたい放題」分野が創りだされています。市場原理主義がもたらす負の副産物です)
「マイナンバー」を使えるようになれば便利になる、などと言っている人を時折見かけますが、「耳たぶ」番号を付けられて管理されている家畜の牛でさえ、そのような愚かなことを言う牛はいません。政府や支配権力に向かって尻尾を振れば何がしかの「ご利益」が降ってくる、という「迷信」を未だに信ずる人間が、この日本という国では多いということなのでしょうか。しかし、そんなことが今まで一度でもあったためしがあったでしょうか。福島第1原発事故と政府・支配権力が広宣流布した原発の安全神話の事例などを振り返って、よく考えてみる必要があります。ただでさえ、日本の政府や支配権力の劣化がこのところひどい状況なのですから。
そして、この「マイナンバー制度」に代表されるロクでもないことを次から次へと繰り返す今の政治家たちを、そろそろ一網打尽で一掃する必要があります。こんな連中をいつまでものさばらせておいたら、日本は本当におかしくなって、取り返しがつかない結果を生んでしまうことになるでしょう。即時廃止しなければならないのは「マイナンバー制度」だけではありません。特定秘密保護法、改悪された新教育基本法(及びその関連法)、裁判員制度(刑事事件ではなく行政法事件に切り替え他)、有事立法、日米地位協定、公職選挙法・小選挙区制度、消費税、原子力損害賠償法、盗聴法、国歌国旗法(少なくとも強制の禁止)、日豪EPA、(妥結すれば)TPPなどなど、・・・・・、ざっと今思いつくものだけでも、即時廃止した方がいい制度や法律がゴロゴロあります。そろそろ私たち有権者・国民・市民は、政権交代への選挙その他の取組のみならず、政権交代後の改革政策のプログラムや工程表作りに着手した方がよさそうです。そのなかで、悪法は容赦なく、スパッと即時廃止にしてしまいましょう。
有権者・国民・市民の、有権者・国民・市民による、有権者・国民・市民のための政治や行政や政策は、有権者・国民・市民が「その気」になれば必ず実現できます。この天下の極悪制度「マイナンバー制度(共通番号制度)」スタートを契機に、私たちで「平成の一揆」を起こしていきましょう。簡単なことです。自民党と民主党、それにその補完勢力を選挙で落とせばいいだけです。そして「マイナンバー・ICカード」は、箪笥の奥にしまっておきましょう。
<別添PDFファイル>
(1)マイナンバー制度の問題=プライバシーの重大な危機=(坂本団『住民と自治 2014.11』)
(2)簡単ではない預貯金へのマイナンバー付番
(『金融財政事情 2015.1.19』)
(3)マイナンバー・パニックが始まる(谷道健太『サンデー毎日 2015.1.25』)
(4)マイナンバー個人カード、保険証の機能付加、厚労省方針(毎日 2015.1.20)
<関連サイト>
(1)マイナンバーなし崩し 個人預金が丸裸 ( その他政界と政治活動 ) - 食品厳選局 - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/gokimazo8988/34441018.html
(2)緊急報告:「マイナンバー」制度に潜む危険 (前編) 会報「SOPHIA」 平成24年6月号より
http://157.14.215.152/page/library/kaihou/2406_03_mynumber.html
(3)緊急報告:「マイナンバー」制度に潜む危険 (後編) 会報「SOPHIA」 平成24年7月号より
http://www.aiben.jp/page/library/kaihou/2407_11_mynumber.html
(4)マイナンバー、番号カードが健康保険証代わりに 社会 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150119-OYT1T50001.html
<「マイナンバー制度」のエッセンス>
別添PDFファイルの「マイナンバー制度の問題=プライバシーの重大な危機=(坂本団『住民と自治 2014.11』)」に詳しく解説されています。
以下、一部引用
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1.マイナンバー制度の仕組み
マイナンバー制度について、政府は次の三つの仕組みからなっていると説明しています。
(1)付番
全国民と在留外国人に、重複しない番号(マイナンバー)を付け、これを「民ー民ー官」の関係で流通させて利用する仕組み。なお、マイナンバーは、原則として変更が認められないため、生まれてから死ぬまで同じマイナンバーがついてまわることになります。
(2)情報
複数の機関が、それぞれ、マイナンバー等を付して管理している同一人の個人情報を紐付けし、相互に活用する仕組み。まさに名寄せ・データマッチングを行うことを目的とした制度なのです。
(3)本人確認
そのマイナンバーが、その本人のものであることを証明するための仕組み。他人のマイナンバーを勝手に使うこと(「なりすまし」と言います。番号制が広く普及しているアメリカや韓国では大問題になっています)が横行しないために、マイナンバーが、その人のものであることを確実に証明するために、顔写真付きのICカード等の利用を義務付けることとしています。
2.どのように利用されるのか
このような説明だけでは、マイナンバー制度がどういうものか、今ひとつ分かりにくいですよね。では、マイナンバーはどのように利用されるのでしょうか。民間会社とその従業員を例にとって説明します。マイナンバーの通知を受けた(2015年秋ころに市町村から郵送される予定)従業員は、まず、会社に自分や扶養家族のマイナンバーを届け出る必要があります。そして会社はこれを市役所や税務署に届け出ます。マイナンバーが、従業員←会社←税務署等と流通しています。これが「民ー民ー官」の関係で流通する、ということです。
ところで、会社は従業員に支払う給与から、所得税等を源泉徴収して納税しますが、税務署は、届け出られたマイナンバーを使って名寄せ・データマッチングをする(これが「情報連携」です)ことにより、その扶養家族には本当に収入がないのか、その扶養家族が、別の人の扶養にも入っていたりはしないのか、などをチェックできることになります。
3.マイナンバーの利用範囲
マイナンバーが利用される範囲としては、まず上の例のような税分野が予定されています。したがって、会社員だけでなく、自営業者が申告する際にも、同様にマイナンバーを記載する必要があります。
また、社会保障分野でも利用されます。したがって、たとえば、年金等の手続ではマイナンバーが必要になります(当面は年金番号も併用される予定です)。
あるいは、児童手当や児童扶養手当、生活保護、健康保険等の手続きでもマイナンバーが使われます。
この結果、これらの手続きに関わる様々な個人情報(たとえば、収入、所得、扶養関係など)が、マイナンバーと紐付けられるなどして、名寄せ・データマッチングされることになります。
さらに、将来的には(2018年度を目処に)民間での活用を含めた利用範囲の拡大が目指されており、そうなるとさらに多様な個人情報が、名寄せ・データマッチングの対象となることになります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(田中一郎コメント)
このうち、金融での「マイナンバー」の利用については、別添PDFファイル「簡単ではない預貯金への「マイナンバー」付番
(『金融財政事情 2015.1.19』)」に詳しく説明されているように、なかなか一気に利用が進むような様子ではないようです。簡単に申し上げると、新規口座の開設時には「マイナンバー」のICカードが必要になり、悉皆的に利用されるようになりますが、数で言うと数億もある既存の口座については、「マイナンバー」を使うことにユーザー側のメリットがないだけでなく、「マイナンバー」のICカード提示が義務化されるわけではないので、提示しないからといって口座開設者にペナルティが課されることもなく、今検討されている金融業務面での「マイナンバー」利用の制度的枠組みの下では、容易には「マイナンバー」は普及しないだろう、との説明です。(近い将来、銀行等に口座開設の必要がある方は、「マイナンバー制度」がスタートする前に口座を開設しておきましょう)
「マイナンバー」のICカードは、使えば使うほど、いろいろな人間の目に留まりますから、その中に「悪意の人間」がいないという保証はありません。つまり、使えば使うほど、「なりすまし」されてしまう危険性が高まります。自分の知らないうちに、何者かによって自分が「なりすまし」され、いろいろな手続きがなされてしまう、そんな危険性が高まってしまうのです。「マイナンバー」は、やむを得ない時以外には極力使わないようにいたしましょう。それが自身の個人情報の悪用に対する「自己防衛」になります。政治や行政など、まったくあてになりません。
また、「マイナンバー」の弊害は、そのコスト(初期のシステム立ち上げ費用に加えて、その後の情報管理とシステム維持の費用も含めて)が巨額な金額に達するという点にもあります。下記の記事によれば、初期費用だけで約3千億円、以降、毎年維持費が数百億円かかるとのことです。笑いが止まらないのは「マイナンバー」制度を請け負う「ITゼネコン」と呼ばれる情報処理業者たちで、この連中から「マイナンバー制度」に熱心な政治家たちには、何らかのキックバックがあるのかもしれません。
そして案の定、「マイナンバー法では、利用の範囲を明記。正当な理由のない第三者への提供や不正取得には罰則が定められている。ところが、これには抜け道がある。第一九条で「政令で定める公益上の必要があるとき」には、第三者に提供できるようにしたのだ。三月三十一日に公布されたマイナンバー法の施行令では、この個人情報を提供できる相手が、捜査機関などに広く認められた。公正取引委員会や少年法上の調査をする警察のほか、具体的な刑事事件が発生していなくても、公安調査庁が治安の調査名目などで収集できるようになった。裁判所の令状も必要としない。」(下記記事より)ということだそうです。有権者・国民・市民を家畜の牛とみなしている政府・支配権力の、この制度に対する本音が出ています。「耳たぶつけときゃ、こっちのものだ」とのことのようです。
つまり、こんな制度はやめるしかないということです。
以下、一部抜粋です。東京大学経済学部の数少ないリベラル学者だった神野直彦・東大名誉教授(財政学)の名前が見えます。記事を読むと、この人も「マイナンバーと預金口座を結び付けることを早急に検討すべきだとの認識で一致した」ようです。「焼きが回る」ということでしょうか? しっかりしていただきたいものです。不正を摘発するために、どうしても税制のところで「通し番号」が必要なのであれば、かつての「グリーンカード」や「納税者番号」でいいはずで、「マイナンバー」のような「共通番号」にする必要はありません。(そもそも「税制での不正の摘発」などする気があるのでしょうか? 不正をしているのは支配権力側の人間達の方ではないですか?)
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<関連サイト>
(1)マイナンバーなし崩し 個人預金が丸裸 ( その他政界と政治活動 ) - 食品厳選局 - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/gokimazo8988/34441018.html
昨年五月に国会で可決、成立した国民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー制度で、政府税制調査会(首相の諮問機関)は、資産や所得を把握するため、個人の預金口座と結び付ける方針を打ち出した。マイナンバー法の施行令では、捜査機関への情報提供も幅広く認め、なし崩しに利用範囲が拡大している。国による国民の管理がますます強まろうとしている。
「所得の流れの把握は預金口座への付け番が軸になる」。政府税調のマイナンバー制度活用策を議論するグループで座長を務める神野直彦・東大名誉教授(財政学)は八日の会合後の記者会見で、こう述べた。会合では、マイナンバーと預金口座を結び付けることを早急に検討すべきだとの認識で一致した。
マイナンバー制度は、国民一人一人に十二桁の番号を割り振り、個人情報を管理する仕組み。年金などの社会保障や税務、災害対策の三分野で活用するとしている。例えば、税務署に申告した所得や納税の記録、雇用保険の失業給付を受けた記録、公的年金の支払い記録などの個人情報を一つの番号で一括管理すれば、現行の方式より効率が良くなるとしている。二〇一六年一月に運用を始める方針だ。
政府税調が、個人の預金口座とマイナンバーの結び付けに意欲的なのは、「公平な課税や社会保障の実現のためには、所得や資産の正確な把握が不可欠」との考え方からだ。内閣官房社会保障改革担当室の担当者は「実現すれば、脱税などの犯罪がやりにくくなり公平性が高まる」と指摘する。現行のマイナンバー法では、預金口座とマイナンバーを直接結び付けることは認められていない。結び付けるためには、法改正が必要になる。
だが、問題点は多い。
まず、約十億件といわれる口座の全てにマイナンバーを付ける見通しが立たないことだ。当面、新規に開く口座に付ける案も出ているが、旧来の口座については預金者の「自己申告」に頼らざるを得ない。日弁連情報問題対策委員会副委員長の水永誠二弁護士は「長く使われていない休眠口座などは利用者の特定が難しい。全ての口座にマイナンバーを付けるのは非常に難しい」と話す。預金口座に付けるのが不十分では、脱税や資金洗浄、生活保護の不正受給などの根絶にはつながらない。マイナンバー制度そのものには賛成の立場の大和総研の吉井一洋制度調査担当部長も、「口座の悪用を考える人は、マイナンバーの網にかからない口座を利用し続けるだろう」と認める。
コストの問題もある。
マイナンバー制度は、初期費用だけで二千七百億円が必要で、その後の維持管理にも年数百億円がかかるとみられている。預金口座との結び付けのシステムを構築しようとすると、さらに数百億円かかるとの見方もある。金融機関側がこれを負担できるのかという問題もある。費用に見合う効果が得られるかは不透明だ。
マイナンバー制度では、個人情報の流出の危険性がかねて指摘されてきた。
(中略)マイナンバー法では、利用の範囲を明記。正当な理由のない第三者への提供や不正取得には罰則が定められている。ところが、これには抜け道がある。第一九条で「政令で定める公益上の必要があるとき」には、第三者に提供できるようにしたのだ。三月三十一日に公布されたマイナンバー法の施行令では、この個人情報を提供できる相手が、捜査機関などに広く認められた。公正取引委員会や少年法上の調査をする警察のほか、具体的な刑事事件が発生していなくても、公安調査庁が治安の調査名目などで収集できるようになった。裁判所の令状も必要としない。
(中略)マイナンバー法を審議した参院内閣委員会で二〇一三年五月、向井治紀・内閣官房審議官は「利用範囲の拡大は今後三年をめどに、進めていくが、公安の世界というのは、ある意味、最も比較的遠い世界かなという気はします」と答弁していた。
政府は、個人情報の悪用を防ぐため、個人番号がどう利用されたかをインターネット上で自分で確認できるサイト「マイ・ポータル」を開設する。個人番号の利用を監視、監督する第三者機関の「特定個人情報保護委員会」を設置した。ところが、警察や公安調査庁など捜査機関は、「マイ・ポータル」や「特定個人情報保護委員会」のチェックの対象外になっている。
内閣官房社会保障改革担当室の担当者は「利用範囲の拡大ではなく、提供するだけだ。資料などに付いていた個人番号が分からないと、資料としての価値がなくなる可能性がある。個人番号を二次利用すれば、罰則もある」と説明する。
市民団体「反住基ネット連絡会」の宮崎俊郎さんは「内閣官房の説明は、詭弁(きべん)だ。捜査機関の利用の有無をチェックすることもできない」と憤る。
(中略)甲南大大学院の園田寿教授(刑事法)は「社会保障と税務、災害対策の三分野だけで利用するはずだったのに、逸脱している。利用範囲がどんどん拡大している。歯止めをかけるために、裁判所の判断を必要とすることも一つの方法だ」と唱える。「かつて、ドイツでは、ナチスが住民に番号をつけることで、ユダヤ人を選別し、ホロコーストに利用した。個人番号制度は、国民の選別を容易にする。国家による個人の監視以上に、選別が怖い。最悪の事態を想定すべきだ」
前出の田島教授は「マイナンバーは国民を監視したい政府の側からすれば非常に便利な道具。特定秘密保護法と連動して国民を管理するための制度だ。治安維持への活用にも道を開いた。国民が政府をしっかり監視しない限り、権力の増長は止められない」。
(以降、省略)
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草々
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田中さん見せてもらいました。
ツイッター、ふぇーすぶっく、みきしーで、しぇあしました。
あっちこっちのかつやくで、かつやくきんがたいへんせふ。
投稿: 平和運動センター | 2015年3月27日 (金) 00時27分