(福島第1)原発事故の賠償を何故きちんとしないのか(続-2):東京電力よ、ずさんでいい加減な原発管理で大事故を起こしておいて、その態度はないだろう 事実上の経営者の国は何をしているのか
前略,田中一郎です。
(別添PDFファイルは添付できませんでした)
別添PDFファイルは、福島第1原発事故に伴う被害者の方々への損害賠償・補償に関する昨今の新聞報道を集めたものです。ご覧になれば一目瞭然ですが、うんざりするような内容です。口先だけで適当なことを言ってはその場しのぎをしている東京電力という会社の本性と言うか、正体が赤裸々に現れています。つまり、今般の福島第1原発事故について、心底から反省をし、迷惑をかけた被害者の方々に全身全霊で謝り、償い、支えるという気持ちは微塵もない、原発立地住民は自分達東京電力にとっては、だまして、なだめすかして、適当にあしらう、そんな「もの」でしかないことを、態度で示していると言えるでしょう。読んでいて怒りがこみ上げてきます。
しかし、他方で、この福島第1原発事故後の東京電力は、事実上倒産状態にあり、福島第1原発の事故後の処理も含めて、当事者能力を喪失しています。実質的な経営者は国であり、大株主も国であり、資金提供者も、経営方針を決める主体も、すべて国なのです。東京電力という、いわば「セミの抜け殻」のような会社は、今の原子力ムラ代理店政府の「ダミー」でしかないのです。国がその態度を改め被害者を完全救済しなければいけないと認識すれば、この東京電力の許しがたい態度はすぐにでも改められるでしょう。何故なら、国は東京電力の人事権を掌握しているからです(ロクでもない役職員は更迭すればいい)。
つまり、今回8つの新聞記事でご紹介する福島第1原発事故に対する賠償・補償の出鱈目と重大・深刻なる人権侵害は、国がそのようにしろと、東京電力に事実上命じている結果だと考えていいということです。ならば、被害者だけでなく、広く日本全国の有権者・国民・市民にも大きな責任があると言わざるを得ません。
何度も申し上げて恐縮ながら、賠償・補償を巡るかようなことは、同時代に生きるものとして、絶対に許してはならないし、他人事として見逃せば、日本社会はいわば無法社会のようになり、権力のある者が今後は堂々と人権侵害を行ってはばからなくなるでしょう。つまり、この次は「あなたの番だ」と言うことを意味します。
東京電力と国の、この被害者に対する態度=損害賠償・補償の対応について、力を合わせて徹底追及・糾弾していきましょう。原発事故被害者を完全救済せよ。完全救済とは、何の条件もつけずに、被害者の原発事故前の状態を回復すること、放射能汚染地で無理であれば移転先でそうすること、放射線被曝による健康被害を絶対に出さないこと、これからの人生を原発事故に左右されることなく、安全安心に希望を持ってやっていけること、を意味します。決して、怪しげな「規制値以下の放射能」を我慢することでもなければ、わずかばかりの「手切れ補償金」で我慢させられることでもありません。すべての有権者・国民・市民は、被害者の方々を完全救済する社会的義務を背負っているのです。
政府は、このすべての有権者・国民・市民の背負う被害者の方々を完全救済する社会的義務を代行し、まともな賠償・補償と再建支援の制度的仕組みをきちんとつくらなければなりません。それをしないのであれば、そのような政府・政治家・役人どもは更迭・解雇・追放しなければいけません。それが全ての有権者・国民・市民の使命であり倫理というものです。
(下記の通り、福島第1原発事故後の被害者救済で最も重要な、この賠償・補償問題に関し、熱心に報道をしているのは毎日新聞、ついで東京新聞です。他の新聞や、特にテレビ、あるいは福島民報・福島民友などは、何してるのかな、という印象です。被害者の立場にしっかりと立って報道しろよ、と申し上げたいですね。それと、みなさまには、少しうんざりしていただくために、多目に新聞記事をご紹介いたします。ただし、うんざりする相手は、これだけひどいことをしている東京電力と国に対してですが。そのエビデンスの1つとしてご覧いただければと思います)
<別添PDFファイル>
(1)キノコ農家負担増、続く東電との補償協議(毎日 2014.9.24)
(2)ゆがんだ償い:原発賠償受けられず倒産(毎日 2014.11.23)
(3)営業損害賠償 28年2月終了(福島民報
2014.12.26)
(4)原発事故の山林賠償、東電算定額
低い恐れ(東京 2014.11.25)
(5)原発被害 茨城の農家、集団請求へ(東京 2014.12.29)
(6)精神的損害の賠償、東電応じない方針(福島民報 2014.10.3)
(7)飯館・蕨平地区ADR和解案、東電3回目の拒否(福島民報 2014.12.26)
(8)4.3億円賠償の和解案
原発ADR(南相馬市11世帯)(朝日 2014.12.27)
(9)被害者が求めるものは何か(除本理史
『世界 2014.11』)
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(よくもまあ、これだけうんざりするほどの出鱈目と人権侵害ができたものだと思いますが、しかし、これらは氷山の一角にすぎません。かつての水俣病事件が教訓になっているはずが、再び同じようなことが巨大なスケールで繰り返されようとしています:田中一郎)
<関連サイト>
● 弁護団の紹介 - 原子力損害賠償群馬弁護団
http://gunmagenpatsu.bengodan.jp/%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%9b%a3%e3%81%ae%e7%b4%b9%e4%bb%8b/
●被災者(地)支援・賠償・補償(農業情報研究所(WAPIC))
●東電福島第一原発事故関係(農業情報研究所(WAPIC))
http://www.juno.dti.ne.jp/~tkitaba/earth/nuclear/tepco-nuclear-disaster/index.htm
1.キノコ農家負担増、続く東電との補償協議(毎日 2014.9.24)
http://mainichi.jp/shimen/news/20140924ddm041040080000c.html
(一部抜粋)
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君嶋さんを苦しませるのは、マニュアルを守るためにかかった生産費用を巡り、東電との補償協議がまとまっていないことだ。事故前の取引価格との差額分は風評被害として補償されているものの、高圧洗浄機のレンタル代(年間約10万円)は自己負担だ。さらに放射性物質で汚染されたビニールハウスの屋根の張り替えや、ハウス内の土の入れ替えで約40万円かかった。人件費が膨大になる洗浄作業のアルバイトは雇う気になれない。
東電広報部は増額分の補償について「個別の事案について回答は差し控える」とコメント。その上で「一般論として洗浄機は新規の資産の取得となるため原則対象外。人件費も事故に伴う損害として確認することが難しい」と回答した。
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(東京電力よ、ふざけんじゃねーぞ、迷惑をかけた分は全部弁償して差し上げるのが筋だ:田中一郎)
2.ゆがんだ償い:原発賠償受けられず倒産(毎日 2014.11.23)
http://mainichi.jp/shimen/news/20141123ddm041040126000c.html
(一部抜粋)
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東京電力福島第1原発事故の賠償を巡り、裁判外で紛争を解決する手続き(原発ADR)を担当する「原子力損害賠償紛争解決センター」が、事故後に減収したバス会社15社の和解協議を打ち切った問題で、このうち1社が倒産に追い込まれていたことが分かった。センターに詳細な資料を要求されたが準備できず、賠償を受けられなかった。社長の父は「早く解決してくれれば倒産しなくてすんだ」と批判した。
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(こんなことがあっていいのか? 許しておいていいのか? :田中一郎)
3.営業損害賠償 28年2月終了(福島民報
2014.12.26)
http://www.minpo.jp/news/detail/2014122620071
(一部抜粋)
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経済産業省資源エネルギー庁と東京電力は25日、福島第一原発事故に伴う商工業者らに対する営業損害賠償について、原発事故から5年となる平成28年2月分で終了する素案を明らかにした。郡山市で開いた県商工会連合会への賠償に関する説明会で示した。避難区域(旧緊急時避難準備区域を除く)内の11市町村は来年2月までの4年分の賠償は対象とされていたが、それ以降は未定だった。避難区域外の県内48町村の営業損害の賠償期間は決まっていなかった。出席者からは同庁と東電の打ち切り方針に反発の声が上がった。説明会は非公開で開かれた。
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(冗談ではないわ、しかも東京電力と経済産業省がグルになって、非公開で説明会なるものを開いている。ロクでもないから非公開なのだ:田中一郎)
4.原発事故の山林賠償、東電算定額
低い恐れ(東京 2014.11.25)
(山林の評価をするのに「森林簿」など使えない=実態と全然違う=県庁の役人達がヒマツブシで作っている台帳 ことは、この業界では常識だ:田中一郎)
5.原発被害 茨城の農家、集団請求へ(東京 2014.12.29)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014122902000119.html
(一部抜粋)
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(ADR)申し立てを準備しているのは、坂東市や境町、八千代町などでキャベツ、レタス、ネギ、白菜などを生産する野菜農家。原発事故後、東電から賠償金を受け取っていたが、「事故から相当期間が経過し、業績が回復した」などの理由で二〇一三年三月分を最後に賠償を打ち切られていた。
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(被害は続いている。賠償・補償打ち切りは不当極まりない:田中一郎)
6.精神的損害の賠償、東電応じない方針(福島民報 2014.10.3)
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2014/10/post_10808.html
(一部抜粋)
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東電は「原子力損害賠償紛争審査会の中間指針を踏まえ、避難を余儀なくされた個人に既に支払っている」などとして精神的損害の賠償を認めなかった。仮設施設の建設費や備品購入費については「新たな資産の取得」とみなして賠償の対象外とした。
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(加害者が被害者を「査定」している。信じがたい態度だ:田中一郎)
7.飯館・蕨平地区ADR和解案、東電3回目の拒否(福島民報
2014.12.26)
8.4.3億円賠償の和解案
原発ADR(南相馬市11世帯)(朝日 2014.12.27)
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11526919.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11526919
(一部抜粋)
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東京電力福島第一原発事故で、局地的に放射線量が高い「特定避難勧奨地点」に指定されるなどした福島県南相馬市の11世帯が、不動産の賠償を求めて原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)に仲介を申し立てていたことについて、原発ADRが総額約4億3千万円の賠償を支払う内容の和解案を示した。住民側の弁護団が26日、明らかにした。
同地点の不動産の賠償は、政府の原子力損害賠償紛争審査会の指針などでも基準がない。和解案は土地や家屋の価値が減ったことを認めており、弁護団は「明確な指針がない中、被害の実態を踏まえた和解案だ」と評価している。
和解案は、東電が「居住制限区域」などで定める「6年間帰還できなければ全損と扱う」とした不動産賠償の基準を準用。不動産のほか、家財の賠償も含めた。同地点の指定を受けていない隣接の1世帯についても賠償する内容という。
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草々
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