食品産業・流通企業と悪質政治家に押されて賞味期限切れ官庁の消費者庁が食品表示法を「骨抜き」にしてしまいそうです:退けられる消費者の選択の権利 (当面の食品表示問題についての全体像)
前略,田中一郎です。
(別添PDFファイルは添付できませんでした)
ご承知の通り、2013年6月28日に、3つの食品表示関連の法律(食品衛生法(厚生労働省)、JAS法(農林水産省)、健康増進法(厚生労働省))を「統合」し、いわゆる「一本化」を行った「食品表示法」が公布されました。消費者庁では、この新法に基づき、目下、全部で58の食品表示基準を改定・策定中で、来年2015年の6月に「食品表示法」施行とともに実施される見込みとなっています。
そもそも、この「食品表示法」ですが、その制定目的は「新法は、現行のJAS法、食品衛生法、健康増進法とバラバラだった食品表示の部分を一つにしたものです。複数の法律にまたがっていた表示基準や用語が整理され、消費者、事業者双方にとってわかりやすい表示になることが期待されます」(「FOOCOM.NET」サイトより)などとされています。
が、しかし、(1)他にも食品表示に関する法律として「景品表示法」や「不正競争防止法」(各下記参照)などもありますが、これらは「統合」の対象から外され、依然として「省庁縦割り」の「相互に矛盾した」「複雑多岐に錯綜した」(下記注参照)法律体系や行政執行の状態が放置されたこと、(2)これまで消費者庁ができるまでの長い間、食品表示については、それを主として所管する厚生労働省・農林水産省の「未必の故意」による「不作為」と「先送り」(要するにサボタージュ)が行われ続けたために、食品表示が消費者の適切な商品選択のためには不十分極まりない状態に放置され続けてきたこと、(3)従って、今般の新法「食品表示法」制定に伴い、中でも不十分さが目に余る「食品添加物」「遺伝子組換え食品」「原料原産地表示」などについて抜本的な改善が求められていましたが、それらは「法律条項」としては担保されずに、単なる国会の付帯決議に終わってしまったこと、
(4)それどころか、この新法では、一方で「消費者の知る権利」「(適切に)選択する権利」が第1条や第3条で謳われましたが、他方では、同条文において、食品関連産業の事業促進や公正な競争確保なども併せて併記され、あたかも新法の「食品表示法」が、消費者のためではなく産業のためにあるかのごとき体裁をとっていること(欧米などの先進国では考えにくい前近代的な法律文言:下記の条文抜粋参照)、などが根本的な問題として指摘できます。(新法では、いわゆる「栄養表示」が新たに義務化されましたが、これも国際的に見て、大きな後れを取っています)
(こうしたことが民主党政権下で行われ続けたことも記憶しておくべきことです。いわゆる民主党の「リベラル」と言われた国会議員達は、当時のマニフェストに謳われていた、この食品表示適正化の問題でも、精力的に、自己の存在をかけて動いた=食品表示適正化という消費者行政の充実に政治生命を賭けてで臨んだという形跡はなく、それどころか、今でさえ脆弱な我が国の食品表示を崩壊させるTPPという「悪玉国際取引協定」の推進を指をくわえて許していた(あるいは自身が推進した)様子さえうかがえます。そして、この中途半端で無責任な「リベラルもどき」の態度は、他の多くの諸問題=2009年民主党マニフェスト事項についても言えるのです(八ツ場ダムがその典型)。私が「民主党を解体してしまえ」と申し上げている大きな理由はここにあります。有権者・国民・市民との「約束」を何一つ守れないどころか、政治生命を賭けて守ろうもとしない、場合によっては、その正反対をやる、「いわゆるリベラルもどき」の政治家などは、「いつまでたっても”せぬ”ひとと、死んだひととは同じこと」(夜桜お七:坂本冬実)なのです)
(注)たとえば、食品衛生法とJAS法では、(食品表示に関する)加工食品の定義が違います。また、期限表示も異なっていましたが(消費期限と賞味期限)、それではあんまりだ、ということで、だいぶ前に、その定義内容の整合が図られました:消費期限=期限が短い食品、賞味期限=期限が長い食品
⇒ ネットで検索してみてください)
(参考)食品表示法
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO070.html
(一部抜粋)
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(目的)第一条 この法律は、(中略)並びに食品の生産及び流通の円滑化並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的とする。
(基本理念)第三条 2
販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は、食品の生産、取引又は消費の現況及び将来の見通しを踏まえ、かつ、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響及び食品関連事業者間の公正な競争の確保に配慮して講ぜられなければならない。
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(参考)事例でわかる!景品表示法 - 消費者庁(Adobe PDF)(所管は消費者庁)
(参考)ウィキペディア:不正競争防止法(所管は経済産業省)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E7%AB%B6%E4%BA%89%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95
そして、この約1年半の間、新法「食品表示法」制定後の「新基準」策定をめぐって、消費者庁と消費者委員会において検討が続けられてきましたが、今回このメールでみなさまにお知らせするように、案の定、結局はロクでもない結果になってしまいそうな気配なのです。以下、詳しくは別添PDFファイルをご覧いただくことにして、下記には、その「出鱈目さ加減」のエッセンスだけを箇条書きにしておきます。ご参考にしてください。
<食品表示法に基づく新たな表示基準策定過程のどこが問題か>
簡単に申し上げれば、その本来の設立目的であった消費者の権利と利益を守り発展させるべき消費者庁、ならびに消費者委員会が、その本来の使命と役割を忘れ(賞味期限が切れて)、食品産業界(主として加工・外食・食品流通の3つ)と、その代理店業務を行う悪質政治家達(今回の場合は政権党である自民党)、及び厚生労働省・農林水産省の(無言を含む)圧力に屈し、食品産業界の都合を優先させ、消費者サイドから出ていた大半の要請・要望を「棚上げ」または「先送り」してしまったということです。
(食品産業・加工メーカー、外食産業、及び食品流通業界(驚くべきことに日生協などの生協もまた、消費者の選択を保障するための食品表示の適正化に反対をしている=日生協は既に「賞味期限切れの反消費者的存在だ」とお考えいただいて間違いなし、また、珍しくJA系統は、今回は「食品表示適正化」の推進側にいる、えらいぞ!)と、政治家及び官僚は、いわゆる「政・官・財」の三派連合であり、昨今では、これに「御用アカデミズム」と「マスゴミ」がセットされます)
それは、下記の別添PDFファイルのうちの、(1)の神山美智子弁護士によるレポートの次のような記述が、ティピカルに表していると言えるでしょう。この役所は、いったいどっちを向いて仕事をしているのか、と言いたくなるような、その存在意義を自ら捨て去るような醜態と言えるのではないかと思います。
(以下、一部引用:(1)消費者の知る権利より事業者優遇(神山美智子
『食べもの通信 2014.11』))
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「8月27日、消費者庁は自民党消費者問題調査会に赴き、表示基準について説明し、私も出席しました。パブリックコメント(以下パブコメ)の結果はまだ未公表なのにもかかわらず、事業者のパブコメ意見を受け入れ、表示基準の2案が後退しているのには驚きました。食品表示法は消費者の声を反映させず、事業者の要求を反映させたものに変質してしまいました。後退した点は主に以下の3点です。
1.案の段階では、経過措置期間(実施猶予期間)を加工食品2年、添加物1年としていましたが、5年に延長されています。
2.栄養表示が義務化されますが、表示が免除される事業者を消費税非課税業者から、おおむね常時使用する従業員数を当初の5人から20人以下とし、範囲を広げました。
3.「製造所固有記号制度」については、記号ではなくことばでの表記を望む多くの消費者団体が一斉に廃止を求める意見を出しましたが、2力所以上の製造所に委託する販売者はこれまでどおり使用できるとしました。
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また、食品表示の具体的な内容についてには、別添PDFファイル(2)の山根香織さん(主婦連会長)のレポートの最初にある次の5点が、そのいずれについても、表示の適正化も、表示の拡充もなされずに「棚上げ」「先送り」されてしまったことに加え、新たに義務化された栄養表示が国際的に見て不十分極まりないこと、また、昨今では、「アベノミクス」の悪乗りに便乗して、健康食品の不適切表示や誇大広告の放置や、新たな「機能性表示」の創設、あるいは、それらとは別の一般食品への「健康マーク」の貼付の濫用も始まろうとしていることなどです。
つまり、今回の新法「食品表示法」の制定においては、一部の例外を除いて(たとえばアレルギー表示、あるいは「不適切表示の適格消費者団体による差止制度や、一般消費者の消費者庁長官への申し出制度」など)、消費者の権利や利益の拡充につながるようなことはほとんど排除され、多くの消費者サイドからの提案や要請は反映されませんでした。
(1)山根香織さんご指摘の5つの重大問題は「棚上げ」「先送り」
「加工食品の原料原産地表示」「中食・外食へのアレルギー表示」「インターネット販売の取り扱い」「遺伝子組み換え表示」「食品添加物表示」
(2)「栄養表示」義務化の不十分
欧州、北米のみならず、中国や韓国などのアジア諸国と比較しても、表示内容が劣後しており、また、食品表示の(低水準の)国際規格であるCODEX基準と比べても、日本の(義務・推奨)表示の内容はお粗末です。日本でも摂取が増えてきて健康上問題化しているトランス脂肪酸の表示なども、多くの消費者からの表示の要望を退け、表示義務化どころか「表示推奨」さえ行わない態度の悪さです。
(3)健康食品の表示と広告の出鱈目放置
山根さんの下記の文章にもあるように、インターネット上をはじめ、健康食品の全くの出鱈目やりたい放題の表示や誇大広告が放置状態です。もうかれこれ数年も前から「これは大問題だ」と、消費者団体その他が指摘・告発し、それを受けて消費者庁は、会議などでは「問題である」旨の認識態度を示しながらも、いつまでたってもその適正化を図ろうとはせず、また、悪質なものについてさえ、取り締まろうとはしません。
(4)一般食品への「健康マーク」のいい加減
下記(3)の別添PDFファイルを参照。一般食品に、いい加減極まりない「健康マーク」を貼り付け、多くの消費者をだまして商品を売りつけようという魂胆です。上記で申し上げた健康食品の表示・広告の二の舞となるのは目に見えています。
(5)企業丸投げの新たな「機能性表示」
「特定保健用食品(トクホ)」、及び栄養機能食品制度に続く第三の「機能性表示」が生まれようとしていますが、その内容は企業・業界への丸投げで、その運営が出鱈目になるのは目に見えています。「アベノミクス」に悪乗りした「規制緩和」の一環です。
(参考)「特定保健用食品(トクホ)」:指定には厳しい審査
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/hoei/hoei_003/hoei_003.html
(参考)栄養機能食品制度:要件さえ満たせば企業判断で表示
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/hoei/hoei_015/hoei_015.html
(以下、一部引用:(2)先送りされた食品表示、積極的な情報提供は時代の流れ
(山根香織 『食べもの通信 2014.11』))
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消費者が求めていた「加工食品の原料原産地表示」「中食・外食へのアレルギー表示」「インターネット販売の取り扱い」「遺伝子組み換え表示」「食品添加物表示」について消費者庁は今後の検討課題であるとして、先送り事項としました。どれも一元化のタイミングに合わせてルール整備・見直しが期待された表示項目です。
法律の付帯決議にも「加工食品の原料原産地表示のあり方、中食・外食のアレルギー表示、食品添加物のあり方について速やかに着手すること」「TPP交渉にあたって遺伝子組換え食品の表示について万全を期すこと」「トクホや栄養機能食品、いわゆる健康食品についての今後の表示のあり方や広告の適正化について検討すること」などが記載されています。
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それから、ご参考までに、下記の月刊誌は、我が国における「食べもの」をめぐる、安全性や表示などを含めて、さまざまな問題を、コンパクトにわかりやすく伝えてくれる非常にいい情報媒体ですので、併せてご紹介しておきます。みなさまには、是非とも定期購読をお勧めいたしますし、自費購入が難しい場合には、もよりの公立図書館等に「定期購入申請」をお出しになって、図書館から借りてご覧になってみてください。ちなみに、私は毎月欠かさず目を通しております。2014年11月号は、今回ご案内する「食品表示法」をクローズアップした「どこが変わるの? 食品表示:消費者の願いは届くのか」が特集されています。
(参考)食べもの通信社 食べもの通信 家庭栄養研究会
http://www.tabemonotuushin.co.jp/
<別添PDFファイル>
(1)消費者の知る権利より事業者優遇(神山美智子
『食べもの通信 2014.11』)
(2)先送りされた食品表示、積極的な情報提供は時代の流れ
(山根香織 『食べもの通信 2014.11』)
(3)誰のため? 何のため? 来年4月から始まる健康マーク
(垣田達哉 『週刊金曜日 2014.11.28』)
(4)日本は食品表示の「劣等生」!(岡田幹治
『週刊金曜日 2014.10.17』)
<上記の簡単なご紹介>
1.消費者の知る権利より事業者優遇(神山美智子
『食べもの通信 2014.11』)
食の安全と表示に詳しい神山美智子弁護士による新法「食品表示法」の問題点の解説です。
2.先送りされた食品表示、積極的な情報提供は時代の流れ
(山根香織 『食べもの通信 2014.11』)
主婦連会長の山根香織さんが、現下の食品表示法にかかる基準作りについて、消費者の立場から厳しく批判されています。
3.誰のため? 何のため? 来年4月から始まる健康マーク
(垣田達哉 『週刊金曜日 2014.11.28』)
上記でご説明した、新たにスタートしそうな、一般食品につけられる「健康マーク」の出鱈目さ加減を、食品業界に詳しい評論家の垣田達哉さんが解説
4.日本は食品表示の「劣等生」!(岡田幹治
『週刊金曜日 2014.10.17』)
見逃せない元朝日新聞の岡田幹治さんのレポートです。日本の食品の安全や表示の規制は世界一厳しい=これは、いままで一度たりとも実現したことのない「神話」であり、また、バブル崩壊後20年の今日の日本では、とんでもない「デマゴーグ」です。今や、日本は世界でも有数の食品の安全と表示の「後進国」「発展拒否国」であり、世界中の国々で「規制によって拒否された、受け入れられなかった」食品群が、「分不相応の」円高の日本へ向けて、押し寄せてきているのです。
もちろん、既にご紹介しているように、海外から持ち込まれる日本の食品輸入窓口での食品の安全検査の体制は脆弱極まりなく、限られた港で、全国約400名弱の=たったの400名弱の限られた数の検査官で、膨大な量の輸入食品がチェックされていますが、とてもじゃないですが、見切れません。つまり、どんなものでも、たいていの輸入食品は、フリーパスか、ちょい検査で、輸入窓口を通過していきます。食品の安全も表示も「あったものではない」状態と言っていいでしょう。
国際競争に生き残る、規制緩和をすれば景気が良くなり、経済が成長して私たちの生活もよくなる、そんな嘘八百の「カラ宣伝」に乗せられて、日本はこの20年間、市場原理主義的な規制緩和(企業のやりたい放題)や民営化(私物化)にまい進してきました。その結果の一つが、「残飯並み食品」の無表示による氾濫(反乱?)です。こんなものは、海外では、猫も食わない「ネコマタギ」のエサ以下である可能性がある、と思っておかれていいでしょう。
新法「食品表示法」は、自民党政権により、ほぼ完ぺきに骨抜きとされてしまいました。この事態を変えるには、本当の意味での政権交代以外にないと思われます。
草々
<追:残された諸問題>
実は、今回の「食品表示法」と表示基準の検討過程で、まだ触れられていない問題が多くあります。下記はそのいくつかの例ですが、こうしたことが検討の俎上に上らない最大の理由は、食品の表示を司る政治家や官僚、霞が関の各官庁(消費者庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、公正取引委員会など)らが、あまりにお粗末でひどいため、食品表示に取組む市民団体・消費者団体等が、その一挙手一投足について、やめろ、とか、こうしろ、とか、検討し直せ、とか、さまざまな対応を余儀なくされ、いつまでたってもレベルの低い段階から脱却できないという事情があります。また、飲食品の放射能汚染と表示・開示の問題については、政治家や役所・役人だけでなく、それを批判する市民団体・消費者団体等にも問題があるように思われます。
(1)飲食品の放射能汚染に関するベクレル表示(放射性セシウム)、またはベクレル開示(放射性ストロンチウムその他)の問題が棚上げされてしまっている。福島第1原発事故に伴う飲食品の放射能汚染問題は、たとえば海産物やキノコ・山菜類、あるいは野生生物の肉類や一部の農産物など、決して解消されたわけでもないのに、批判される側の政治家や役所も、批判する側の市民団体・消費者団体等も、ともに「ノーコメント」の姿勢で、この3年9カ月が過ぎてしまいました。問題ありだと思います。まるで原子力翼賛社会に突入したかの観があります。実は、輸入飲食品に関する放射能汚染の問題でさえ(主にチェルノブイリ原発事故による汚染)、未だにきちんとした対応がなされていません。こうしたものを含め、今焦眉の問題である飲食品の放射能汚染に関する表示と開示のルール付けをきちんとしておく必要があります。(厚生労働省の科学的根拠がない「(残留放射能)規制値」(ベクレル/kg)を下回ったからそれでいい、ということにはなりません)
(2)農産物については、使用した農薬(特にネオニコチノイド系)についての表示・開示の問題があり、畜産・酪農や魚類養殖では、使用した飼料(遺伝子組換え(GM)飼料かどうか、人工タウリン使用かどうかなど)、抗生物質やホルモン剤、あるいは薬剤(養殖フグの殺菌用ホルマリンなど)についての表示・開示の問題があります。
(3)外食産業についての食品表示、あるいは開示の問題(今現在、拘束力のない「原料原産地表示ガイドライン」がある程度、やりたい放題の状態)
(4)食品表示が真実であることの実効性を持たせる重要な制度としてトレーサビリティ制度がある。その導入範囲拡大や、現在のトレーサビリティ制度(米と牛肉)についての抜本改善等が未着手
(5)日本の食品流通は、いわゆる「表示偽装」だらけだと言われている。何故なら、法令で義務化されたルールが少ないことに加え(守っても守らなくてもいい「指針」や「ガイドライン」が多い)、その義務化ルールでさえ、守らなくても、そのことによるペナルティ(罰金や行政処分、刑事罰等)が軽すぎて、守られていないことが多い。食品表示ルールの実効性を担保するためには、一つには、モニタリング体制を拡充させること(広く広範な消費者や消費者団体の協力を得る)、二つには、内部告発=公益通報者保護制度を抜本改正して有効な制度に変えること、そして最後に、ルール違反者に対して、厳しい「経済罰」を課し、食品表示偽装をしたら巨額の罰金を取られてしまうことによる「抑止」効果をきちんと働かせておくことが必要である。現状では、このルール違反のペナルティが軽すぎて、「表示偽装をやったほうが、罰金を払っても得である」という状態ができていて、これでは食品表示偽装を根絶できない。
しかし、食品表示のルール違反業者に対するペナルティは、今回の新法「食品表示法」においても、生ぬるいままである(少し厳しくなったが、それでも生ぬるい=やった方が得であるという状態)。
以上
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