(福島県産大豆から規制値超の放射性セシウムを検出 +( 報告)八ツ場ダム住民訴訟10周年報告集会(2014年12月14日):この最悪の不要公共事業を止められるか
前略,田中一郎です。
(まず最初に、福島県産の大豆から規制値を超える放射性セシウムが検出された件についてです)
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● 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定 |報道発表資料|厚生労働省(福島県産大豆)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069126.html
(参考)食品中の放射性物質の検査結果について(第909報) |報道発表資料|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000068980.html
(一部抜粋)
福島県に対し、福島県 大玉(おおたま)村 旧大山(おおやま)村(※1)、及び本宮(もとみや)市 旧白岩(しろいわ)村(※2)において産出された大豆(大玉:おおたま) 村 旧大山(おおやま)村については、県の管理計画に基づき管理される大豆を除く)について、本日、出荷制限が指示されました。
※1 110Bq/㎏(平成26年11月26日検査結果)
※2 110Bq/㎏(平成26年12月16日検査結果)
(田中一郎コメント)
厚生労働省は、多くの批判を受けて、ようやく放射能汚染食品の出荷制限を公表する際に、当該汚染食品の放射性セシウム汚染の度合い(ベクレル/kg)を併記するようになりました。少し前までは、それがなかったため、いったいどの程度の汚染状況なのかは、別の資料を調べないとわからない状態が続いていたのです。
しかし、それでも、この汚染大豆が生産された正確な場所や、そうした汚染農林産物が生産された農地や場所の汚染状況などは依然としてわからないままです。そもそも、農林水産省も福島県も、今日に至るも農地や宅地の放射能汚染の状況をビジブルに示す「放射能汚染地図」をいまだに作成しておりません。住民や生産者・農家に無用の被ばくを押し付ける、非人間的で出鱈目な原発事故対策行政の一環として行われている、意図的、かつ悪質なものと考えていいと思われます。
それから、大豆などの豆類には、他の農林産物と比較すると、放射性セシウムが残留しやすいという話をよく聞きます。大豆や枝豆などに限らず、小豆やえんどう豆、そら豆など、福島第1原発事故により汚染された地域で産出される豆類には十分に注意された方がいいでしょう。
とにかく国も自治体も、くだらない「安心安全キャンペーン」の大宣伝をするばかりで、肝心の飲食品に対する残留放射能の検査はほとんど行っていないのが現状です。つまり、調べもしないで安全・安心を繰り返しているのです。流通している食品は、安全などとはとても言えず、いつ知らないままに放射能汚染物を食べさせられるかわからない状態にあります。加工食品や外食は、業者に丸投げ状態で、検査も違反罰則もありません。行政の無責任放置状態が事故直後からずっと続いているのです。
いくら、バカなことをやめよといっても、国も自治体も聞き入れる様子はありません。ならば、消費者サイドで、徹底した用心をし、極力、汚染地域産のものを食べないようにする=買わないようにするほか、手はないでしょう。
また、放射性セシウム以外の放射性物質の汚染状況についてはどうなのかは、まったくと言っていいほどわからないままであることも付記しておきます(特に海産物や野生生物の肉、家畜の内臓などは危険です)。核時代に生きる者は、だまされれば殺される、と思っておくべきです。
(以下、本文です)
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さる12月14日(日)、全水道会館において「八ツ場ダム住民訴訟10周年報告集会」が開催されました。当日は元国会議員を含む多くの方々が全国から集まり、八ツ場ダム住民訴訟のこれまでの経緯を振り返り、また、現状での関東各県の取り組み状況なども報告しあい、今後の建設反対の運動の一層の強化発展を誓い合いました。八ツ場ダムの住民訴訟は、今現在は最高裁で係争中で、各都県(庁)の八ツ場ダム建設への負担金拠出の差し止めが住民の提訴通りに認められるか否かが裁判所の最終判断の段階にあります。
八ツ場ダムは、(1)利水・治水の両面から見て、まったく無用・不要のダム施設であること(必要性が虚偽説明されている)、(2)巨額の財政負担が建設時点のみならず、今後の維持費用としても重くのしかかること(裏を返せば、それだけ建設業者にとってはおいしい利権事業だということ)、(3)吾妻渓谷をはじめ群馬県の建設予定地およびその周辺の環境を著しく破壊し、取り返しがつかなくなること、(4)1997年の河川法改正に謳われた「流域住民の意見の反映」がないがしろにされ、旧態依然の手法で強引に推し進められていること、などなど、様々な観点からみて「最悪の巨大公共事業」と言えます。
いわば、(1)やってはいけない公共事業のシンボルであり、(2)これからの河川行政や治水の在り方を示す象徴的な存在でもあること、(3)「コンクリートから人へ」をスローガンに無駄な公共事業の廃絶と治水・河川行政の政治主導による抜本的な見直しを掲げた民主党が、実は「口先やるやる詐欺」集団であったことを赤裸々に語る案件であること、など、八ツ場ダムは、これからの日本の土建行政や公共事業の行方を左右する、大きな「分水嶺」の事例となっているのです。
しかし、これまでの裁判の経緯は、ことごとく住民が敗訴する惨憺たるもので、原発運転差し止め訴訟と同様に、日本の司法・裁判所が行政に従属した「何でもかんでも追認」機関に堕落転落している状態です。仮に最高裁までが下級審と同様の判決態度を示せば、この日本においては、政府や自治体の実施する不要・無駄・不合理・理不尽な公共事業を司法手続きによって差し止める手段はなくなってしまうに等しいことになります。ゆゆしき事態と言っていいでしょう。(裁判の現況については、別添PDFファイルの高橋利明弁護士作成のレジメをご覧ください)
以下、当日の資料の一部をお送りいたします。その中でも、特に嶋津暉之水源開発問題連絡会共同代表のレジメ(別添PDFファイル(2))は、これまでのダム問題・河川行政問題の経緯のコンパクトなとりまとめ総括と、八ツ場ダム問題の現状をレポートしている非常に貴重な資料です。ぜひご覧ください。
<別添PDFファイル>
(1)八ツ場ダム住民訴訟10周年報告集会(案内)(集会アピール)(2014年12月14日)
「yannba_10year_program.pdf」をダウンロード
(2)河川行政と八ツ場ダム問題(嶋津暉之水源開発問題連絡会共同代表
2014.12.14)
「rejime_simazusann_20141214.pdf」をダウンロード
(3)八ツ場ダム訴訟10年目の報告(高橋利明弁護士 2014.12.14)
「rejime_takahashitoshiaki_bengosi_20141214.pdf」をダウンロード
(4)八ツ場ダム予定地は今、どうなっているのか? (ストップ!ザ八ツ場ダムニュース 2014.10.24)
「yannba_news_201410.pdf」をダウンロード
草々
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