まだまだ続く福島第1原発事故培養・補償の出鱈目と人権侵害(1)
前略,田中一郎です。
(別添PDFファイルは添付できませんでした)
(最初に)日本の未来への希望:三宅洋平君、頑張れ!!
日本の未来はあなたのような正義感にあふれた活動力のある若者の力にかかっている。
●(別添PDFファイル)草の根勢力
統一選準備、脱原発訴え、地方から(東京 2014.10.12)、
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014101202000108.html
(参考)三宅洋平君関連:東京新聞他
http://lituum.exblog.jp/23605121/
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別添PDFファイルは、福島第1原発事故に関する被害者への損害賠償・補償を巡る事情を報じた昨今のマスコミ記事です。毎日新聞や東京新聞などが、日々、原発賠償の出鱈目と重大な人権侵害を伝えておりますが(他の新聞は伝えていない:何をしているのか)、依然として加害者・東京電力や事故責任者・国は馬耳東風です。これでは被害者の方々は救われません。生活や仕事や子どもの教育や人生の再建、人間としての復興ができるはずもないのです。この国は一体何なのでしょうか。加害者・東京電力や事故責任者・国による賠償・補償の万全な履行は、福島第1原発事故からの被害者再建・復興の基本中の基本・出発点です。
こうした21世紀最大規模の人権侵害=国家犯罪が進む中で、他方では、加害者=東京電力への手厚い支援がなされ、本来罪を問われて解体されるべきものが優遇・再生されています。信じがたいことです。万全の賠償・補償や再建支援で一刻も早く立ち直れるよう手厚く対応されるべき多くの被害者の方々が、踏みにじられるという構図をこのまま許していいのでしょうか、日本は再び「ミナマタ」の悲劇を繰り返すのか、すべての有権者・国民・市民は、政府に向かって、声を挙げるべきです。何故なら、もはや加害者企業・東京電力は、政府が株主として管理する事実上の倒産会社だからです(別法人を装って、政府の所管ではないがごときの演出は通用しません)。
1.(別添PDFファイル)ゆがんだ償い
原発ADR 慰謝料「一律5割」 「被害者、不利益被る」 弁護団副団長 内部文書公開求める(毎日 2014.10.28)
http://mainichi.jp/shimen/news/20141029dde041040043000c.html
(毎日新聞の無料ネット会員になると全文が読めます:お勧めです)
(田中一郎コメント)
原発賠償踏み倒し作戦の元凶は文部科学省だ。原子力損害賠償紛争審査会や原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)」の背後にいて、あれやこれやと、目立たないように、しかし重大極まる指示を出している。そして、それに唯々諾々と、不心得者の弁護士達が付き従っている。ロクでもないことをして隠し通す、それが霞が関官僚達の習性だ。あまりにも露骨で理不尽な人権侵害となっている福島第1原発事故の賠償・補償問題、その被害者を救済できないような日本の法曹界であれば、存在する意味などない。日弁連や全国の弁護士、検察・裁判官OBは何をしているのか。海外に対しても働きかけよ。文部科学省の関係官僚幹部たちを、当該部署から追い払え!!
(一部抜粋)
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東京電力福島第1原発事故の賠償問題を裁判外で解決する手続き(原発ADR)を担当する原子力損害賠償紛争解決センターが、避難後に死亡した人の慰謝料を算定する際、事故の影響の度合いを「一律5割」とする文書を作成していた問題。被害者を支援する全国最大の「原発被災者弁護団」副団長、大森秀昭弁護士(56)は「不適正で不合理な内容で、利用されると被害者が不利益を被る」と批判する。他にも明らかにされていない内部文書が存在する可能性があり、大森氏は「利用しているなら公開すべきだ」と語る。
◇「一律5割」などと書かれた原発ADRに関する内部文書の主な問題点(原発被災者弁護団の大森秀昭弁護士の指摘による)
<前提>
慰謝料額=基準額(1)×事故の影響の度合い(2)
<文書の記載と問題点>
(1)避難中の死亡慰謝料の基準額
「通常訴訟なら2000万円以上だが、ADRでは80歳以上は1000万〜1800万円」→
年齢による命の価値に差はなく大きな問題
(2)原発事故の影響の度合い
「一律5割とし、4割か6割といった細かい認定を行わない」→ 不適正で不合理。(1)と(2)により被災者は二重の不利益を被る
(3)その他
「訴訟よりも証明度を緩和しているため、死亡慰謝料を控えめ(低額)にする必要はないか」→
訴訟と同等の水準にすべきだ
■ことば ◇原発被災者弁護団
東京電力福島第1原発事故に伴う損害賠償請求を支援するため、2011年8月に東京都内の弁護士を中心に結成された。約400人が参加しており、原発事故の被災者支援としては全国最多。迅速な解決を目指し、訴訟よりも原発ADRを利用しており、20日現在532件(5493人、94法人)を申し立てている。
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2.(別添PDFファイル)農地原状回復求め提訴(東京 2014.10.15)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/nucerror/list/CK2014101502000245.html
(田中一郎コメント)
日本の農業と農地を守るべき役回りにある農林水産省、この役所が福島第1原発事故による農地の汚染に対して行ったことは次のようなことである。
(1)事故直後の2011年5月に、わずかばかりの農地の汚染状況を調べ、その後は重大な汚染は存在しないかの如くふるまい、
(2)主食のコメの「移行係数」(農地の放射能汚染がどこまで作物に移行=侵入するかの割合)はMAX「0.1」(10%)であるとして、厚生労働省の一般飲食品にかかる残留放射能基準の500ベクレル/kgから逆算した、「5,000ベクレル/kg」を、田んぼの耕作可能上限の農地汚染として定め、しかも、1年後に厚生労働省の基準が1/5に厳しくなったにもかかわらず、この農地土壌汚染の耕作限度数値をそのまま放置(そもそも、5,000ベクレル/kgという農地の汚染は、面積単位に換算すると30万ベクレル/m2である。よくもかような高濃度汚染の農地を「耕作可能」などと言えたものだ。生産者・農家やその家族の農作業や居住による被ばくのことはどうでもいいのか、それに放射性セシウム以外の放射性核種はどうするのか)
(3)コメ以外の作物作付農地については、なんの規制もせず(従って、畑や牧草地はいかに汚染されていても耕作可能・利用可能)、しかし、麦やソバや大豆などの豆類、あるいはタバコなどについては、コメよりも「移行係数」は高い可能性がある、
(4)汚染された作物や肥料・飼料などについては、汚染されていないものと混ぜて薄めて使ったり出荷したりすればよい、牛乳などは、そのようにしてミルクの集荷タンクごとに薄めて出荷するよう指導、
(5)放射能に汚染し被曝し続ける「放置された家畜」を、直ちに殺処分するよう、厳重な通知を地方の行政機関へ出し、貴重な放射能汚染と被ばくの生体サンプルの証拠隠滅・抹消を環境省と組んで組織ぐるみで展開、(今では、何のデータも取らないまま、ほとんどの放射能汚染家畜は殺処分された。細々と汚染家畜の調査を続けていた大学教授も研究費を召しあげられて観察活動がとん挫:証拠隠滅成功
⇒ 唯1か所、「希望の牧場」が命がけで牛などの家畜を守り続けている)
(6)農地の汚染に苦しむ生産者・農家については、自分達には関係がないと、素知らぬ顔。
実にご立派なお役所である。
(参考)『希望の牧場』いのちのえほん 森絵都/作 吉田尚令/絵 岩崎書店
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033148788&Action_id=121&Sza_id=E1
(参考)希望の牧場 ブログ
http://fukushima-farmsanctuary.blogzine.jp/
(一部抜粋) 「元に戻せ」=全く当たり前の訴えである。訴えられなければ、きちんとできんのか(田中一郎)
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訴状によると、農家らは、原発事故で農地が汚染されたため安全、安心な農作物を作ることができなくなり、消費者との信頼関係を失ったと主張。土壌中のセシウム137の濃度を事故前と同程度の一キログラム当たり五〇ベクレル以下にすることを東電に求めている。
原告らの農地周辺では、事故前はセシウム137の濃度が最大同四五・四ベクレルだったが、事故後に原告らの農地を測定したところ、最大で同一万六二〇〇ベクレルと上昇した。
原告の一部は裁判外紛争解決手続き(ADR)で、東電に農地の原状回復の費用を請求したが、東電は「放射性物質の除染は国が行うことになっている」として請求を認めなかったことから、今回の提訴に踏み切った。
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3.山林賠償スタート、台帳不備、募る不安(日本農業 2014.10.22)
http://www.agrinews.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=30395
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141022-00010003-agrinews-soci
(田中一郎コメント))
日本の山林は、登記簿や固定資産台帳など、正確性が高いと言われる法的記録類についても、現況とは異なる場合がままあるのは、山林関係者では常識である。まして、森林簿などという、都道府県庁の役人達がヒマつぶしにつくっている森林台帳などは、現況と合致している方が珍しいほど、アテにならない代物だ。そんなものを使って賠償の基準にするなど、とんでもない話だ、そもそも、この山林の賠償基準だが、これまた加害者・東京電力が勝手に「こんなもんでいいだろう」と決めた、おかしな賠償基準である。特に、旧警戒区域外の山林・とりわけ広葉樹林の賠償金額が低すぎる。賠償基準の策定のところからやり直し、賠償金支払いが遅れた分は、2011年3月11日に遡り、東京電力に10%の遅延損害金を支払わせよ(10%は電気料金の納付遅延の場合のペナルティ賦課金率)。
(一部抜粋)
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東京電力福島第1原子力発電所事故から3年半が過ぎ、ようやく避難指示区域内の山林に対する賠償請求が始まった。請求に対して東電は、樹種や面積、植樹時期を記録した山の台帳「森林簿」などから賠償額を算定する。しかし、その台帳と樹種が違うケースがあり、「適切な賠償を受けられるか」と不安が広がっている。賠償対象の双葉郡8町村を管轄する双葉地方森林組合は「実態に即して賠償してほしい」と強く求める。
双葉郡から離れた三春町に仮設店舗を置く同組合には、森林所有者が相談に訪れたり、問い合わせの電話が相次いだりしている。大半が「間伐して植樹したが、台帳に反映されていない」「個人で植樹して行政に報告しなかった」など、書類上の樹種と実態に食い違いがあるというものだ。登記が亡くなった家族のままというケースも目立つ。
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4.電力、自由化後も社債優遇(日経 2014.10.30)
http://www.nikkei.com/article/DGKKASDF29H0K_Z21C14A0MM8000/
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDF30H0M_Q4A031C1PP8000/
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0603L_T10C14A2000000/
(一部抜粋)
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経済産業省は電力自由化後も当面は電力10社の資金調達への優遇策を維持する。電力会社が発電、送配電、小売部門に分社する2018年以降も、発電会社などが特殊な担保つきの社債(電力債)を発行できるようにする。資金調達を安定させることで発電所や送電線への投資を促進する狙いがある。電力債の発行を新規参入企業にも認め、競争条件に配慮する。
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(田中一郎コメント))
この「ゼネラル・モーゲージ」(一般担保付社債)という制度が「口実」となり、福島第1原発事故の加害企業である東京電力への会社更生法適用が見送られた経緯がある。会社全部の資産をまとめて社債の第一順位(最優先弁済順序)の担保(抵当権)に提供するという仕組みで、日本では大手電力会社にしかない(一般の抵当権は個別の資産ごとに設定する)。これを電力自由化後も存続させるという「たくらみ」だ。最初は既存の地域独占の大手電力会社にだけ認める方向で画策していたが、さすがにそれだと風当たりが強いので、新規参入会社にも認めるのだという。しかし、新規参入会社はたいていは規模が小さいので、この「ゼネラル・モーゲージ」のメリットはそれほど大きくはない。それに、この制度存続の隠された目的は、社債抵当権を理由としての地域独占大手電力会社を倒産させない=原発事故が起きても、その経営責任を問われないようにするための布石である。福島第1原発事故時の東京電力と同じように、他の電力会社も扱います、という、いわば自民党極悪政権のお約束でもある。
こんな制度はさっさとやめちまえ!! (一案として、「ゼネラル・モーゲージ」で担保された社債債権や、その他の電力会社への請求債権に対して、原発事故その他の電力会社を起因とする事故による被害者の損害賠償請求債権は、優先した弁済順序で扱う、という法的規定をセットにしたらどうか)
5.電力、自由化後も社債優遇
時限措置で投資促す - 日本経済新聞
http://www.nikkei.com/news/special/top/?ng=DGXKASDF29H0K_Z21C14A0MM8000&uah=DF291020136561
(一部抜粋)
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経済産業省は太陽光など再生可能エネルギーの買い取り価格の決め方を見直す方針だ。これまで電力会社は事業者が接続を申請した時点の価格で買い入れていたが、接続を決定した後の価格を適用するよう改める案を軸に検討する。太陽光は政府が買い取り価格を年々下げている。年度末により高い価格を求める事業者の申請が電力会社に殺到していたため、こうした混乱の回避を狙う
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(田中一郎コメント)
これでは自然再生可能エネルギーの導入は、収支見込みが立たず、促進できなくなります。あくまで、自然再生可能エネルギーを押さえつけて、原発最優先の従来方針を、地域独占電力会社と経済産業省がコンビを組んでゴリ押しするようです。こいつら、日本から叩き出しませんか?
草々
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