原子力の出鱈目「てんこ盛り」:日本の裁判所は被害者の生命、健康、財産、権利を守る姿勢をもっとはっきりと示せ(おかしいぞ日本の裁判官)他
前略,田中一郎です。
(別添PDFファイルは添付できませんでした)
別添PDFファイル、及び下記URLは、原発の出鱈目を報道する新聞記事の一部です。まさに出鱈目の「てんこ盛り」状態が3年前の福島第1原発事故以降も、ずっと続いています。そして、当然の帰結として、私たちを含む多くの被ばく犠牲者や、財産や権利や生活を理不尽にも侵害された、たくさんの被害者が発生し、さらにこれからの未来においても新たな被ばく犠牲者や被害者の量産が準備されているのです。以下、直近の4つの記事をご紹介して、簡単なコメントを付すことにいたします。
<別添PDFファイル>
(1)避難と自殺、関係初認定、東電に4900万円賠償命令、福島地裁(東京 2014.8.28)
(2)日本海側 津波20メートル超想定 政府検討会、地震最大M7.9 (東京 2014.8.27他)
(3)規制委「志賀原発は十分準備したのか」(毎日 2014.8.28)
(4)規制委 むつ安全審査「速やかに」 中間貯蔵、規制委員長が要望(毎日 2014.8.28)
1.避難と自殺、関係初認定、東電に4900万円賠償命令、福島地裁(東京 2014.8.28)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014082702000134.html
(以下、田中一郎コメント)
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当たり前のことを不十分に認めた、まだまだ「できそこない」の判決である。以下、私の見方を箇条書きにします。日本の司法・裁判所・裁判官は、早く目を覚まして、その本来の使命、すなわち、理不尽にも傲慢・身勝手な巨大企業の一方的な加害行為によって犠牲となった被害者の生命、健康、財産、権利を守る姿勢をもっとはっきりと示せ、ということだ。こんなことをしていると、近い将来、日本の司法権力関係者すべてが、まとめて、ごみ箱に捨てられることになるぞ。
(1)今回の裁判の原告を含め、福島第1原発事故が起きた原因は何だったのか。言いかえれば、被害者が受けた被害はいかなる性格のものだったのか、についての思慮が足りない。福島第1原発が建設されて以降、約40年間、地域住民は、原発は絶対に事故を起こさない、まるで「神聖不可侵」の無事故・無謬施設であるかのごとく、繰り返し宣伝されてきた。他方で、被告の東京電力は、原発・核施設の危険性に関する多くの人たちからの警告にも耳を貸さず(この点は、日本の裁判所もまた、別の意味で同様である。原発・核施設の危険性に関する警告や注意に耳を貸さなかった点では、被告東京電力となんら変わるところはない)、従ってまた、「完全安全」の神話形成に全力を挙げてきたのであって、その意味では、原告を含む地域住民に対して嘘八百を言いながら、背信的な詐欺的行為を繰り返していたことになる。
そして、更に許しがたいことには、今回の福島第1原発の直接の原因が、地震津波リスクの極端な軽視による安全管理の手抜きにあり、それを東京電力が政府や規制機関や御用学者・マスごみどもと手を取り合って推し進めてきたことにあることは、既に複数の事故調査報告書が明らかにしている。裁判所は、何故、今回の判決にあたり、この加害者側の事情というか、その犯罪性・背信性の度合いの高さを考慮しないのか。罪深き手による加害行為の被害者には、通常の過失被害者を上回る償いがされて当然だ。
(2)何故、そもそも、このような裁判が提訴されたのか。今回の福島第1原発事故後には、体制的にも、その取り扱い姿勢・方針でも、極めて不十分ながらも「原子力損害賠償紛争審査会」の指針が「最低限度の賠償責任」として示され、更に「原子力損害賠償紛争解決センター」がそれを補う形で用意されている。少なくとも東京電力は、よほどの理由がない限りは、同センターの出す和解案には拒否の姿勢を示すことはできないはずであるし、賠償指針さえクリアーして支払っておけばそれで済むということでないことは自明のことである。しかし、実際起きていることはそうではない。今回の損害賠償裁判が提訴される経過については詳しくは知らないが、東京電力が被害者に真摯に向き合い、妥当な賠償金額を提示しておれば、かような裁判は不要だった。そして、かような裁判は、ただでさえ大変な被害者にとっては、耐え難い重荷であることは言うまでもない。ならば、裁判所は当然のことながら、かような不届き千万の東京電力を、裁判提訴によって法的に強制しなければならない状態に至った、この東京電力の罪状追加を認め、言いかえれば、原告・被害者の裁判負担への慰謝料を認め、何故、損害賠償金額に上乗せしないのか。東京電力は、政府の原発事故賠償の政策スキームでさえ、罪深き加害者の分際で踏みにじっているのだぞ。
(3)被害者の苦しみは、東京電力だけによるものではない。福島第1原発事故を引き起こした原因は、原発を規制し管理する側の政府にもあり、その責任は大きく重く、当然ながら被害者に対して損害賠償責任を負っている。いや、それどころか、福島第1原発事故後においても、放射線被曝被害を受けるであろう地域住民や放射能汚染地域に居住する住民、有権者・国民に対して、「ただちに健康に影響はない」(枝野幸男:民主党)から始まる一連の出鱈目行為やインチキ政策を繰り返してきたのである。政府が、もっときちんとした事故後対策をとっておれば、原告・被害者の命は救えたかもしれない。政府が「子ども・被災者支援法」という明確な法律があるにもかかわらず、それを守らずに、法律の主旨に反する「基本方針」などをつくって、被害者・避難者への対策をおろそかにしたことが、原告・被害者の悲劇を生みだしたのである。国は、原告・被害者に対して、応分の損害賠償金を支払え(と裁判所は判決を書くべきである)。(そもそも、国は東京電力の支配株主であり、事実上の経営者ではないか。いったい何をやっているのか)
(4)退職していった加害者・東京電力の元経営者や幹部達は、福島第1原発事故を引き起こした重大な刑事責任者であり、また民事上の賠償責任者であるにもかかわらず、その義務・債務を遂行せず、それどころか1億円に近い金額、ないしはそれ以上の退職金ならびに各種便益を、退職時・退職後においても受け取り、悠々自適の生活を送っている。中には、ほとぼりのさめるのを待つために、海外に逃避したり、また、厚顔にも原子力関連会社に天下って高給を食むヤカラもいるようだ(勝俣恒久元会長、清水正孝元社長他)。その理不尽きわまる「金銭的」事態に対して、今回の判決の金額4900万円との金額の差を、日本の裁判所・裁判官はおかしいとは思わないのか。おかしいと思うのならば、少なくとも、この犯罪者集団・東京電力元幹部が享受した金額を、被害者への損害賠償の最低ラインとすべきでないのか。
(5)判決要旨(PDFファイル2枚目)の2段目左に、「財産そのものを喪失したわけではない」などと書かれている。かようなことが判決文には書かれているらしい。何をボケたことを判決は言っているのかである。福島県川俣町山木屋地区などの高濃度汚染地域に住んでおられた被害者の方々は、家屋や田畑を含む所有財産全てを放射能で汚染されてしまい、使うことも居住することもできなくなって、事実上、全財産を失った。それだけではない。仕事や人間関係や地域コミュニティや、およそ人間が人間として生きていくための社会的インフラ全てを奪われてしまったのであって、この判決文のように「形式的な所有権までは失っていない」などという「お気楽形式論」で割り切れるものではないのだ。
そうした、全てのものを理不尽にも奪われた方々に対する損害賠償の金額が、わずか4900万円とは一体どういうことか(その内訳は、精神的苦痛への慰謝料が約2200万円、逸失利益が約2540万円)。かような小額で査定しているということは、日本の裁判所・裁判官が、私たち一般の有権者・国民の命を、それだけ軽いもの、値打ちのないものとして「見下している」ことを示している。許しがたい態度と言わざるを得ない。
(6)損害賠償金額査定において、なくなられた被害者の女性の精神ストレスに対する耐性の問題ばかりが、さも、問題の本質であるかのごとく取り扱われ、判決文の主流をなしているかに見える。しかし、そんなことは枝葉末節の問題だ。被害者女性が、ストレスに強いか弱いかなどが、損害賠償金額に大きく影響していいはずがない。人は、どのような精神状態で生きて行こうが、それはその人の自由であって、それがゆえに理不尽な加害行為をされて、命を奪われてもいい、奪われても、賠償・補償さえまともに受けられない、ということではない。財産も、生活も、人生も、全てを、ある日突然に理不尽きわまる形で奪われたものとして、また、奪われた後も、理不尽きわまる処遇を、加害者・東京電力や事故責任者・国から受け続けたものとして、それだけの苦しみに見合う損害賠償金を受け取ればいいのであり、また受け取る権利がある。
(7)損害賠償の金額に関する裁判判決を、今回のように小額なものに抑え込んでしまうことは、東京電力に対して益々、通常ベースの損害賠償義務の履行を拒否させる不当なインセンティブを与えてしまうことになり、今後大量の損害賠償裁判が発生してくることになりかねない。それは、益々、福島第1原発事故に苦しむ被害者の苦悩と困難を拡大していくことになる。日本の裁判所は、早く目を覚まして、加害者側に立って賠償金額を値切る屁理屈を考えるのではなく、加害者側に「居直り裁判を起こさせない」ような「負のインセンティブ」を含む、厳罰付賠償金額を判決として出していくべきである。何故なら、加害者・東京電力や事故責任者・国の、原発と原発事故、及びその事故後対策に対する態度は、許しがたい出鱈目の「てんこ盛り」であるからである。
(8)最後にもう一度申し上げる。。日本の司法・裁判所・裁判官は、その本来の使命、すなわち、理不尽にも傲慢・身勝手な巨大企業の一方的な加害行為によって犠牲となった被害者の生命、健康、財産、権利を守る姿勢をもっとはっきりと示せ。賠償・補償の金額を抜本的に、もっと大きな金額へと引き上げよ。
2.日本海側 津波20メートル超想定 政府検討会、地震最大M7.9 (東京 2014.8.27他)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014082702000132.html
(参考)原発津波、最大で5.8m(読売 2014.8.28)
http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20140827-118-OYTPT50140/list_NEWS%255fMAIN_1
(一部抜粋)
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「国の検討会による日本海の津波想定で、11原子力発電所(建設中を含む)の津波の高さは、北海道電力泊原発で5.8m、北陸電力志賀原発で3.8mなど、いずれも電力会社の想定を下回った。各電力は、原発の安全審査で、津波の最大想定(基準津波)を厳しく試算。まだ安全審査を申請していない原発も、すでに従来の想定を見直しているためだ。
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(以下、田中一郎コメント)
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おかしな話である。「日本海沿岸で津波を起こす可能性のある大規模地震の想定を、政府の有識者検討会が二十六日まとめた」「沿岸で発生する地震は最大マグニチュード(M)7・9で、最大津波高は北海道せたな町の23.4mとなった」というのに、日本海側にずらりと並ぶ原発群には、何の影響も問題もない、などと報じられている。バカバカしいにもほどがあるのではないか。
(1)最大津波高23.4mの北海道せたな町は、泊原発とはすぐ隣の位置(南)にある。その泊の原発の想定津波の高さはわずか8.15m、防潮堤の高さは16.5mであるという(読売新聞)。また、石川県の珠洲市では、予想される津波高さは15.8mだが、その珠洲市のすぐ近くにある志賀原発では、想定津波の高さはわずか7.1m、防潮堤の高さは15mであるという(これも読売新聞)。いずれも、襲ってくる津波の高さに比べて、想定津波や防潮堤の高さが低すぎる。何故、これで、何の問題もないのか。「いずれも電力会社の想定を下回った」などというが、その「電力会社の想定」こそ、おかしいのではないのか。通常の常識では、これほど近い場所で、それぞれの原発立地沿岸への津波予測が、想定していた津波高さを大きく上回っているのだから、当然、最初から、想定津波も防潮堤の高さも見直す、ものである。
(2)今回発表された政府の有識者検討会の津波高さの予想のうち、中国地方より西の地域の予想津波高さは低すぎるのではないか(ほとんどが5m程度以下)。甘い想定は、かえって大惨事を招きかねない。
(3)最大地震規模がM7.9というのも、どうもマユツバである。もっと巨大な地震があっておかしくない。しかし、これでも、M7.9の直下型に近い地震の揺れに、原発施設は果たして耐えられるのか。想定地震規模との比較はどうしたのか。
どうも、この地震予測・津波予測は、予測する側の有識者検討会も、原発・電力会社側も、お互いがお互いを「見ざる、聞かざる、言わざる」をやっているようにしか見えない。こういうときは、原発に批判的な市民や科学者らを含む関係者が一堂に会し、「公聴会」ないしは「ワークショップ」を開催し、どこにどのような問題があるのかを虚心坦懐に検討し会ってみることだ。そういう「場」が、いつまでたっても持てないところに、原発推進の決定的な欠陥があると言わざるを得ない。
3.規制委「志賀原発は十分準備したのか」(毎日 2014.8.28)
http://mainichi.jp/select/news/20140827k0000m040031000c.html
(一部抜粋)
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原子力規制委員会は26日、北陸電力志賀(しが)原発2号機(石川県)の安全審査の初会合を開いた。規制委側は、事故対策などが記載された申請書類が他原発に比べて著しく少ないことなどを問題視し、「これで十分に準備したというのは本当か」などと疑問を呈した。
規制委によると、志賀原発2号機の申請書類は約640ページしかないが、既に新規制基準に適合していると判断された九州電力川内(せんだい)原発(鹿児島県)では10倍以上の約7500ページある。更田(ふけた)豊志委員は「とりあえず申請しておくということでは非常に困る」と述べ、原発を持つ10社で最後に申請したにもかかわらず、これまでの他原発の審査内容を踏まえていない北陸電の姿勢を批判した。
また、北陸電は事故時に原子炉格納容器の圧力を下げる際に放射性物質の放出量を低減させる「フィルター付きベント設備」の設置を申請書に盛り込まず、既存設備の強化で同じ効果を得られるとしている。この点にも「格納容器内のガスをそのまま外部に出していいと考えているのか」などの異論が出た。
(以下、省略)
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こんな原発再稼働申請は、受け付けを拒否すべきではないのか。志賀原発については、原発施設真下の活断層問題もあるし、少し前に原子炉が臨界状態に陥ったことをずっと隠していた組織体質の問題もある。更田(ふけた)豊志とかいう原子力「寄生」委員会の「リップ・サービス」担当が、ごちゃごちゃ言っているが、それが実際の規制につながったためしは、今まで一度もない、幸せなら、態度で示そうよ、ねえ、更田豊志さん。
数日前、六本木の原子力「寄生」委員会・「寄生」庁前で行われた原発再稼働抗議集会では、志賀原発の地元から来られていた方が、「原子力「寄生」委員会は、何故、かような出鱈目な再稼働申請の受け付けを拒否しないのか。また、申請された原発の是非を審査して安全を担保しようとしないのか。これでは「規制委員会」ではなくて「再稼働申請受け付け委員会」ではないか」と、憤りをもって批判されていました。全くその通りだと思います。
原発再稼働申請受け付け委員会 兼 リップサービス委員会 これが原子力「寄生」委員会・「寄生」庁の実際のありようです。早く解散しろよ、亡国者集団ども。
4.規制委 むつ安全審査「速やかに」 中間貯蔵、規制委員長が要望(毎日 2014.8.28)
http://mainichi.jp/shimen/news/20140828ddm008040086000c.html
http://blog.livedoor.jp/home_make-toaru/archives/7830121.html
(参考)規制委と事業者 個別意見交換へ 安全確保促進(毎日 2014.8.28)
http://mainichi.jp/shimen/news/m20140828ddm008010082000c.html
(以下、田中一郎コメント)
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これが原発を規制する立場にある組織のTOPが言うべきこと、やるべきことなのか。なれ合いどころの話ではない。癒着だよ、これは、談合だよ、これは。この田中俊一とかいう、私と一字しか違わない名前の馬鹿ものは、つい3年前には福島第1原発事故のあり様を見て、現(独)日本原子力研究開発機構理事長の松浦祥次郎ら、約40名の原子力ムラ連中とともに、有権者・国民に向かってお詫びをしていた人間だ。それが、舌の根も乾かぬうちに、かようなありさまだ。どういう神経をしているのだろうか。
むつ市の中間貯蔵施設の最大の問題は、立地・敷地の問題だ。下北半島は、巨大地震と巨大津波と巨大噴火の3つの危険が決起集会を開催しているような場所である。いくら使用済み核燃料の「乾式貯蔵」が「安全」だと言っても、それは使用済み核燃料の水プールよりは安全だと言うにすぎない。とてもじゃないが、この3つの巨大リスクに耐えられるものではない。もっと安全な場所に立地しなければならない危険施設である。それを「安全上、大きな問題があるとは思えない」とは、何事か。それでもお前は、「規制委員長」なのか。
また、「規制委と事業者 個別意見交換へ」など、時期尚早だ。どうせ、ご機嫌伺いに毛の生えたようなことにしかならないのは目に見えている。それよりも、お前(田中俊一)を含む原子力「寄生」委員会がなすべきことは、事業者とではなく、有権者・国民・市民との意見交換である。早く有権者・国民・市民の前に出てこい。
田中俊一よ、どっち向いて仕事をしてるだよ。こっち向け、ほい!!
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早々
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