加害者・東京電力や事故責任者・国は、福島第1原発事故の損害の賠償・補償を踏み倒そうとしている(1)
前略,田中一郎です。
(別添PDFファイルは添付できませんでした)
別添PDFファイルは、昨今の福島第1原発事故に伴う損害(主として財産上の損害および精神的な慰謝料)の賠償・補償に関するマスコミ報道です。これから複数回にわたり、この福島第1原発事故に関する物損被害・精神的被害に関する賠償・補償の出鱈目=重大な人権侵害・財産権侵害について、みなさまな知っていただくべく、メール申し上げたいと思っております。以下、本日分を、簡単なコメント付きでお送りいたします。
今回ご紹介するものは、いわゆる「氷山の一角」にすぎません。あっちでこっちで、東京電力による被害者からの賠償・補償請求への拒否、ADRの受け入れ拒否が続き、ただでさえ大変な避難生活に、更に訴訟負担がのしかかっています。そしてもちろん、文部科学省傘下の原子力損害賠償紛争審査会や復興庁をはじめ、国の機関はすべてそろって素知らぬ顔をしているのです。いったい何なのかと思います。これが加害者・東京電力や事故責任者・国のするべきことなのか。
(ある政府交渉の場で霞が関の馬鹿役人が「生活保護を受けられたらどうですか」などと暴言を吐いていた。被害者を馬鹿にしているという他ない。何故、加害者がいる社会的犯罪行為=福島第1原発事故の被害者の損害賠償に生活保護制度が使われなきゃいけないのか。何のために政府や自治体があるのか、何のための災害復興政策であり、原子力損害賠償紛争審査会であり、復興庁なのか。何のために法律があるのか。この役人は懲戒免職ものである)
<別添PDFファイル>
(1)東電、和解案の一部拒否(毎日 2014 5 29)
(2)ADR和解案、一部拒否、回答延長、目立つ(福島民報 2014 5 31)
(3)福島県外は国費対象外、苦渋、被ばく自力検査(東京 2014 4 22)
(4)原発賠償に追加基準 東電 住宅取得や修繕費対象(読売 2014 5 1)
<参考サイト>
(1)福島原発飯舘住民に「同等」ADR和解案
東電一部拒否 – 毎日新聞 - ふくしま原発損害賠償弁護団
http://fukushimagenpatsu.bengodan.jp/archives/701450
(2)原子力損害賠償紛争審査会HP(文部科学省)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/
(3)原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADRセンター)(文部科学省)
http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1329118.htm
(4)(参考)原発賠償 不動産賠償の問題点(1) 福島県司法書士会:渡辺和則
(たまたま検索してヒットしたサイトです、批判的にご覧下さい)
(5)(参考)原発賠償 不動産賠償の問題点(2) 福島県司法書士会:渡辺和則
(たまたま検索してヒットしたサイトです、批判的にご覧下さい)
(6)(参考)原発賠償 不動産賠償の問題点(3) 福島県司法書士会:渡辺和則
(たまたま検索してヒットしたサイトです、批判的にご覧下さい)
(7)(参考)原発賠償 不動産賠償の問題点(4) 福島県司法書士会:渡辺和則
(たまたま検索してヒットしたサイトです、批判的にご覧下さい)
1,東電、和解案の一部拒否(毎日 2014 5 29)
http://mainichi.jp/feature/20110311/news/20140529k0000m040116000c.html
(一部抜粋)
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政府の原子力損害賠償紛争解決センターの裁判外紛争解決手続き(ADR)で、東京電力福島第1原発事故で「居住制限区域」に再編された福島県飯舘村蕨平(わらびだいら)地区の住民に、より放射線量の高い「帰還困難区域」と同等の賠償を認めた和解案について、東電が一部を「拒否する」との回答書を提出したことが28日、わかった。「区域ごとに賠償基準を設けた現行の賠償実務を混乱させる」などを理由にしている。同日記者会見した住民側は、東電に再考を求めるよう同センターに要望する方針を明らかにした。
申し立てたのは同地区の49世帯中33世帯111人。空間放射線量について、隣接する同村長泥(ながどろ)地区(帰還困難区域)と「同等もしくは高い」として昨年1月、(1)避難慰謝料(月10万円)の一括払い対象を1年延長し事故6年目までに(2)被ばく不安慰謝料として妊婦・子どもは1人100万円、その他は1人50万円(3)家屋など不動産の全損賠償−−を求めた。同センターはこれを認め、3月20日以降、順次和解案を示している。
東電の回答書は27日付。(1)(2)は拒否し、(3)については「(原子力損害賠償紛争審査会の)中間指針等に基づく公平な賠償との観点から受け入れられない」とするも、「本件限り、受諾する」とした。
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東京電力曰く、「区域ごとに賠償基準を設けた現行の賠償実務を混乱させる」、「中間指針等に基づく公平な賠償との観点から受け入れられないとするも、本件限り、受諾する」。何を偉そうなことを言ってんだ、このバカタレ。お前達・東京電力が諸悪の根源なのだ、お前達・東京電力が出鱈目な原発運転管理をしなかったら、こんな事故は起きなかったのだ。何が「本件限り」だ、何が「公平な賠償」だ。ふざけんじゃねーぞ。これが加害会社・極悪犯罪会社の言うことか。
こんなADRでは、ほとんど意味がない。まずもって、被害者の方々への賠償増額が低すぎる。ADRで仕事をする法律家たちは、かような和解案を恥ずかしいとは思わないのか。原則は、全ての被害者の全ての被害の即時無条件賠償である。そんなことは当たり前だ。当たり前でないというのなら、お前達法律家が同じような目にあってみろ。安全だ安全だとミミタコのような言われていた原発が、ある日突然大爆発を引き起こしてあたり一面放射能だらけになり、すべてのものを奪われてしまう、身ぐるみはがされて自宅や故郷から叩き出されてしまう、そんなことをされて、賠償・補償もまともに受けられないのか。おかしいとは思わないのか?
(この記事の横には「仮設入居期限をさらに1年延長」の記事がある(仮設住宅には民間住宅や公営住宅を借り上げた「みなし仮設住宅」を含む)。何で1年なんだよ、被害者に一刻も早く復興・再建してもらって、新しい居住と人生を再出発してもらえるよう、あらゆる手を尽くすとともに、仮設住宅はそれまでの間、いくら時間がかかろうが、入居OKでなければならないのは当たり前だ。そもそも仮設住宅自体がお粗末すぎるし、転居の権利も認めない理不尽の限りを尽くした「難民収容所」だ。こんなことを被害者に対してしていていいのか、おい、福島県庁、ちゃんと答えろよ)
● 毎日新聞 仮設入居期限をさらに1年延長
http://mainichi.jp/shimen/news/m20140529ddm012040061000c.html
そしてPDFファイルの2枚目の記事も見て下さい。
● 福島民報 ADR和解案、東電、回答先送り、県農業共済連、受諾求め月内反論
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2014/05/post_10067.html
こっちでも、支払引き延ばしのために、様々な口実や言いがかりをみつけては支払いを拒否している。まるでタチの悪いヤクザのようなものだ。
(一部抜粋)
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県農業共済組合連合会と県内の9農業共済組合が、東京電力福島第一原発事故による損害賠償を求めて原子力損害賠償紛争解決センターに申し立てた裁判外紛争解決手続き(ADR)で、東電は27日までに、約8億5410万円を支払うべきとした和解案を受諾するかどうかの回答を先送りした。連合会側は5月中に解決センターに準備書面を提出し、和解に応じるよう反論する。
連合会によると、原発事故に伴う逸失利益の算定方法をめぐり、連合会側は共済事業の保険金などが原発事故前後で大きく変動しているため、実際の損害を明確にするため損益計算書を修正して提出。東電側は「修正された計算書を用いることが不相応」と反論し、双方の主張が平行線をたどっていた。
3月の口頭審理でセンターから和解案が示され、連合会側は同意した。一方、東電は4月18日に「なぜ修正された計算書を用いるのか、疑問が完全に払拭(ふっしょく)されていない」などと上申書を提出した。
連合会側は「センターの仲介委員から『計算書の修正は合理的な考え方の一つ』と評価されている」とした。東電側は「慎重に検討している」とした。
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2.ADR和解案、一部拒否、回答延長、目立つ(福島民報 2014 5 31)
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2014/05/post_10092.html
これではADRの意味がない。東京電力の大株主・実質経営者は政府だ、何をしているのか。許しがたいものがある。
(一部抜粋)
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東京電力福島第一原発事故を受け、県民らが政府の原子力損害賠償紛争解決センターに申し立てた裁判外紛争解決手続き(ADR)で、東電がセンターの和解案を一部拒否したり、受諾するかどうかの回答期限延長を求めたりするケースが少なくとも十数件に上っている。東電は新・総合特別事業計画(再建計画)に「和解仲介案を尊重する」と明記したが、守られていないとの批判も聞かれる。
■氷山の一角
■波及を恐れ?
■ADR形骸化
【背景】
原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介申し立ては23日現在、1万1518件に上る。このうち和解が成立したのは8197件(一部和解は1133件、仮払い和解は103件)。仲介の取り下げや打ち切りなどを除いた2932件は現在も審理が続いている。和解案提示までの平均的な審理期間は約6カ月だが、2932件のうち約200件は平成23、24両年の申し立て。東電と被害者の主張が食い違い、審理が長期化している。
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3.福島県外は国費対象外、苦渋、被ばく自力検査(東京 2014 4 22)
http://blog.livedoor.jp/ryoma307/archives/7645301.html
福島県とそれ以外の県で線を引いて、福島県以外の都県については、ほとんど賠償らしい賠償を行わない加害者・東京電力、支援らしい支援を行わない事故責任者の政府、これがもう一つの重大な人権侵害である。放射能汚染は県境で止まってはいない。県境とは関係がない。こういうことは絶対に許してはならない。そのために、政治家が存在し、法曹界が存在している。加害側に回っている政治家どもを、あらゆる選挙で叩き落そう=さしあたり自民党だ。そして、法曹界=日弁連は、すべての被害者を組織した1000万人福島第1原発事故損害賠償訴訟を起こせ。
(一部抜粋)
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東京電力福島第一原発事故を受け、福島県以外の地域で、住民団体が被ばく検査を自主的に実施したり、自治体が支援したりする動きが広がっている。背景には、首都圏などでも局所的に空間放射線量が高い地域があるのに、福島県のように国費で被ばく検査する制度がないので自助努力せざるを得ないという、苦渋の現実がある。 (中略)
沢田昭二・名古屋大名誉教授は「国は検査費が膨大になることを恐れているのかもしれない」と指摘。「微量な放射線でも障害が現れる人もいる。原発事故に責任がない自治体やボランティアが検査をやらざるを得ない現状は、国の責任の放棄だ」と憤る。
福島県外での国費検査にわずかな可能性を残すのが、基本方針に従って環境省に設置された専門家会議。健康管理のあり方を再検討し、二〇一四年度中にも結論を出す。しかし、ここでの議論も雲行きが怪しい。昨年十二月の会合で、長滝重信座長(長崎大名誉教授)は、福島近隣県での初期被ばくについて「あまり考える必要がない」と発言。国が一一年三月に福島で実施した甲状腺検査で、全員が原子力安全委員会の基準値以下だったことなどが根拠だ。
傍聴した東京都武蔵村山市の女性(42)は「(福島のデータだけで)近隣県の被ばくリスクや健康調査の必要性はなかったことにされるのか」と驚く。「県外で健康調査をするつもりなど最初からないのでは…」
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4.原発賠償に追加基準 東電 住宅取得や修繕費対象(読売 2014 5 1)
なんで加害者が勝手に賠償基準を決めてんだよ。こんなことやってんのは原発・原子力だけだ。この前も、最もカネがかかる不動産の賠償基準について、加害者コンツェルンの経済産業省・東京電力が基準を決めていた。原子力損害賠償紛争審査会は、自分の頭越しに決められていることに何の異議申し立てもしなければ、異論も批判も発しない。信じがたい話である。そもそも賠償金額が低すぎる。話にならない。さっさとやめさせろ。
(一部抜粋)
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東京電力福島第1原発事故による家屋などの財物賠償について、東京新聞は(4月)30日、避難指示区域の被災者に対する追加の賠償基準を発表した。同区域内に持ち家がある被災者の場合、避難指示解除後に帰還する際の自宅修繕費や。移住先で住宅を取得する費用などが対象。被災者が負担した金額と、これまで東電が支払った財物賠償金の差額が支払われる。持ち家の築年数などに応じて上限が設けられる。
原発事故前に借家に住んでいた被災者の場合は、転居先の家賃や礼金などの相場を基に算出した。帰還する被災者は、1世帯当たり一律10万円(世帯人数が2人以上は1人増えるごとに1万円を加算)、同区域外の借家への転居は一律162万円(同61万円を加算)が賠償される。
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5.本来あるべき賠償・補償の基準
私が考える本来あるべき賠償・補償の基準を下記に列記します。
(1)全ての被害者の全ての被害・損害が何の留保条件を付けられることなく全額賠償または原状復帰されること(逸失利益含む)
(2)全ての被害者の生活及び経営が再建されること(費用,段取り,その他の負担のすべてを加害者が負うこと)
(3)上記②の再建が確認できるまでの間,全ての被害者の生活及び経営を補償すること
(4)2011年3月11日以降,上記の賠償・補償・再建費用が実払いされるまでの間,電気料金遅延にかかる「遅延損害金」と同利率(10%)の「遅延損害金」が被害者に支払われること
(5)悪質な交通事故被害の場合以上の慰謝料(迷惑料)が被害者に支払われること
(+α)被害者の被害は「お金」に変えられないものも多い。その部分を加害者・東京電力(及び原発メーカー)や事故責任者・国が万全にフォローすること
早々
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